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登録販売者の上手な退職方法と転職の手続きの流れ

公開日:2016年11月21日
更新日:2023年11月9日

登録販売者の上手な退職方法と転職の手続きの流れ

登録販売者の上手な退職方法と転職の手続きの流れ

登録販売者の転職では、スムーズに退職の手続きを進めないと、転職先にも迷惑をかけてしまう場合があります。退職までの流れを把握し、トラブルのない転職活動を進められるようにしましょう。ここでは、現在の職場でスムーズな退職をするための準備や進め方についてご紹介します。

【目次】

登録販売者の退職スケジュール例

登録販売者の退職スケジュール例

転職に際しては、現在の職場と転職先の双方に迷惑とならないように、配慮しながら退職手続きを進めましょう。そのためには、退職までのスケジュールを把握することが大切です。

退職交渉(1.5~3カ月前)

労働基準法では、退職届などによって意思表示をした2週間後には退職できると定められています。ただ、業務の引継ぎ等を考慮して、円満な退社を目指すなら1~3カ月前に退職の意思を伝えたほうがスムーズです。企業によっては、就業規則で退職日から換算して退職の意思を示す期限が限られていることもありますので、就業規則は事前にチェックしておきましょう。

退職の意思を伝えるのは直属の上司です。従業員数の少ない会社や小規模な店舗など、自分より上に管理職がいない場合には、直接社長に退職の話を切り出して構いません。退職交渉は、交渉相手以外の耳に入らないよう、個室など人のいないところでおこなうのがマナーです。直接声をかけるのがためらわれる場合には、時間を空けてもらえるようにメールを送っても構いません。もし、強く慰留されることが懸念される場合には、あらかじめ引き止められにくい退職理由を別に用意しておきましょう。また、話を切り出すタイミングは、できれば決算期やセール期などの繁忙期は避けるようにします。

登録販売者の転職活動は、本社面接の日程調整で時間を要することが多いです。近年はWeb面接も普及しており、本社面接の調整もしやすくなりました。このような近年の転職市場の傾向を知って転職活動をスムーズにしましょう。

関連記事:【転職コンサルが語る】登販の最新求人市場!おすすめの就職先を教えます

退職日を決定

退職日は、業務の引継ぎや、正社員の場合は有給消化にかかる日数などを計算して、上司と相談しながら決定します。転職先が決まっている場合は、入社日との調整も必要です。

退職届を提出

自己都合退職の場合、退職届の提出を求められることがほとんどです。退職届はいったん提出してしまうと撤回できません。会社都合退職の場合で、退職届の提出を求められた場合には注意が必要です。退職届を提出すると自己都合退職扱いにされる可能性があり、失業保険をもらえるまでに時間がかかったり、受給額が低くなったりする場合があります。
会社都合退職やパート・アルバイトの場合は、基本的には退職届を提出する必要はありません。なお、退職届を提出する場合は、退職理由を詳細に記入する必要はなく、「一身上の都合」で構いません。

退職の挨拶

退職が決まったら、お世話になった関係者(社内、社外とも)に、退職の挨拶をしましょう。挨拶のタイミング等については、上司の指示があればそれに従います。

退職の当日

退職日には、会社に返却するものと、会社から受け取るべき書類がいくつかあります。後日、郵送で送るなどの対処法もありますが、円満に退職するなら当日に済ませられるようにしましょう。会社に返却するものと会社から受け取るものを以下にまとめましたので、チェックしてください。

〈会社に返却するもの(一例)〉

  • 健康保険被保険者証
  • 制服など(クリーニングして返却)
  • 社員証、IDカード、カードキー、名刺など
  • 通勤定期券(会社から現物支給されたもの)
  • 職場の経費で購入した事務用品
  • 鍵や資料など職場の機密事項にかかわるもの

〈会社から受け取るもの(一例)〉

  • 雇用保険被保険者証
  • 年金手帳
  • 源泉徴収票
  • 健康保険資格喪失証明書
  • 離職票(退職から10日以内に郵送されることが多い)

【注意】販売従事登録証と実務従事証明書の受取も忘れずに

【注意】販売従事登録証と実務従事証明書の受取も忘れずに

登録販売者として勤務していた場合は、販売従事登録証(原本)や実務・業務従事証明書等を受け取る必要がある場合があります。販売従事登録証の原本を会社が預かっていた場合、会社からの返却が遅いといったことがあるかもしれないので注意しましょう。

関連記事:登録販売者が退職時に注意するのはこの2点!販売従事登録証と実務従事証明書

登録販売者が退職する際の保険・年金・税金の手続き

登録販売者が退職する際の保険・年金・税金の手続き

日本では非正規雇用でない限り、年金や健康保険などの社会保険は、職場を通じて加入する仕組みになっています。また、所得税や地方税は、職場が給与から天引きして一括納入すると法律で定められています。
そのため、職場を変える際には手続きが欠かせません。退職してすぐに次の職場に移る場合には、新しい会社が諸手続きの一部をしてくれる場合もありますが、再就職するまでに2週間以上の離職期間がある場合は、自分でおこなわなければいけない手続きが多くありますので注意が必要です。

住民税の手続き(1カ月前)

住民税は、毎月の給料から天引きされる「特別徴収」という方法で納めているので、最後の給料からその年の残りの住民税を一括で支払うか、分割して自分で納める「普通徴収」に切り替える必要があります。ただし、退職してから1カ月以内に新しい職場で働き始める場合には、引き続き次の会社で給料から天引きしてもらうことができます。
退職する会社へ転職先を伝えたうえで、手続きをしてもらう必要がありますが、依頼するのが難しい場合は、退職時に普通徴収に切り替えて、転職先で再び特別徴収に切り替えることもできます。一方、退職後1カ月以内に転職しない場合には、通常の住民税と同様、前年の年間所得を基準に翌年の6月~翌々年の5月の給料から分割して税金を納める仕組みになっています。

退職の翌日に転職先に入社する場合の手続き

退職日の翌日に転職先に入社する場合は、以下のものを転職先の会社に提出すれば、手続きはすべて会社がしてくれますので、自分で手続きをする必要はありません。

転職先に提出するもの

  • 雇用保険被保険者証
  • 年金手帳
  • 源泉徴収票(提出を求められたタイミングで提出)
  • 健康保険資格喪失証明書
  • 健康保険被扶養者異動届(扶養家族がいる場合のみ)

退職からブランクがあって転職先に入社する場合の手続き

退職後にブランクの期間を経て転職する場合には、以下の諸手続きを自分でする必要があります。

退職後のブランクを経て転職する際に必要な手続き

  • 失業保険の申請(退職後すぐ)
  • 年金の切替え(14日以内)
  • 健康保険の切替え(これまでの健康保険を任意継続する場合は20日以内、国民健康保険に加入する場合には14日以内)
  • このほか、退職した年の12月31日時点で無職だった場合には、確定申告をする必要があります。

2023年4月から登録販売者の管理者要件が緩和されました。ブランクがある場合でも管理者要件をすぐに満たせる場合も考えられるため、確認しておきましょう。

関連記事:登録販売者のブランクはどの程度まで許される?資格だけ取るのはアリ?

まとめ|登販の退職手続きの流れを押さえてスムーズな転職を

登録販売者として退職手続きをスムーズにするためには、返却書類と退職日に注意するようにしましょう。
まず、返却書類関係では、後の転職先の入社前にトラブルにならないように販売従事登録証(原本)や実務・業務従事証明書等を受け取る必要があるか確認するようにしましょう。
そして、退職日の調整では引継ぎ日数を考慮しておこないましょう。退職先によっては「以前から後任を入れてほしいといっているのに引き留めしかせずに話が進まない」といったケースがあります。ただ、転職先の入社希望月も新規オープンや交代時期によって決まっているのでこれ以上の調整が難しい旨を伝えるようにしましょう。
退職日の調整で交渉のアドバイスがほしい場合は、転職コンサルタントを利用してみるのも手段の一つです。

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