登録販売者の「実務経験」
こんにちは、登録販売者転職のアポプラス登販ナビライターチームです。
登録販売者の実務経験とはどんなもの?
登録販売者試験合格者・従事登録前の経験は「実務経験」、 登録販売者試験合格者・従事登録後の経験を「業務経験」と呼ばれます。 総称して実務経験と呼ばれる事が多いかもしれません。
登録販売者とは、2009年の改正薬事法によって新設された資格となります。 2014年度までは、下記のいずれかに当てはまる方しか受験することが出来ませんでした。
高卒以上で1年以上の実務経験のある人 大学等で薬学過程を卒業した人 上記と同等以上の知識・経験があると都道府県知事が認めた人 4年間以上の実務経験のある人
上記の条件に当てはまり、登録販売者試験にも合格された方は、資格取得後すぐに第二類・第三類医薬品を販売する店舗の「店舗管理者」になることが出来ました。
しかし、実務経験証明書の不正など、様々な問題が相次いで多発してしまった為、制度の見直しが検討され、現在の新しいルールが出来ました。
現行の受験資格
平成27年度(2015年度)試験より受験資格が改訂となり、実務経験や大学の薬学部卒業などの学歴無しでも登録販売者資格を取得出来るようになりました。
ただし、それまでの試験制度では資格取得後、すぐに「店舗管理者」となることが出来ましたが、現行の制度では資格取得後、「店舗管理者」になる為の条件として2年以上と80時間/月の実務経験が必要になります。
もちろん、現行制度であっても過去5年間に実務経験を2年クリアされている方は、以前までの制度同様、すぐに「店舗管理者」として活躍することが出来ます。
実務経験を証明してもらうために
数年前に退職してしまった方もあきらめないで下さい。 過去5年間にさかのぼり実務経験がある方は、前職場に実務証明書を発行の申し出が可能です。企業は発行を申し出された場合には、証明書を発行する義務があります。
さて、これまで「店舗管理者になれるかどうか」をポイントとして出しましたが、「店舗管理者になれる、なれない」で、登録販売者として働くのにどのような影響があるのでしょうか?
店舗管理者とは?
医薬品を扱う店舗では「店舗管理者」を配置しないといけません。
「店舗管理者」は、店舗内の薬剤師、登録販売者、その他従業員を監督し、医薬品、その他の物品管理を行うなど、店舗運営において責任ある重要な立場となります。
実務経験2年に満たない方は、勤務中、「登録販売者(研修中)」と表記された名札を付けて働く事が義務付けられています。
薬剤師や登録販売者管理者の下で、実務経験を積み、「研修中」の表記が無くなった状態で、初めて登録販売者として「店舗管理者」になることが出来ます。
就職活動への影響について
未経験の方が1人「研修中」でお店を開くことは出来ませんので、未経験の方が勤務される場合には、「店舗管理者」となれる方を含めた、少なくとも2名以上の体制が必要になります。
その為、雇用側も人件費削減の観点より、残念ながら未経験の方を採用するケースがあまり多くないようです。
特にスーパーやホームセンター、家電量販店はそもそもの登録販売者の配置が少ない傾向に有る為、実務経験の有る方を優先する傾向があります。
ですので経験を積むのであれば、ドラッグストア、コンビニエンスストア、配置薬等、登録販売者を大量に必要としている業種が、採用間口が広く設けられていますのでおススメです。
いかがでしょうか。 登録販売者として就職活動を行う上で、実務経験は切っても切り離せない話題かと思います。
特に受験資格が現在のものに改定されてからは、その傾向が強くなっているのではないかと思います。
今回はその実務経験が、現状どのように就職活動に影響するのか、沢山の登録販売者の皆様の転職サポートをさせて頂いているアポプラスキャリアの目線でご紹介いたしました。
登録販売者として働くことに興味がある方は是非、登録販売者専任コンサルタントがいるアポプラスキャリアへご相談ください。
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