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【2026年最新】登録販売者が店舗管理者になる条件|実務1年+研修で目指すキャリアパスと今後の展望

【2026年最新】登録販売者が店舗管理者になる条件|実務1年+研修で目指すキャリアパスと今後の展望

登録販売者の管理者要件とは、店舗の管理者となるための法令上必要な条件のことを指します。経験年数が長いだけでは店舗管理者になることはできません。2026年現在、この要件は緩和され、登録販売者試験合格者が現場で早く一人前として働くことができるよう、より現場の実情に即した制度となりました。この記事では、登録販売者が店舗管理者となるための要件や、必要な手続きなどを解説します。

目次

登録販売者の管理者要件2026|役割・責任と店舗管理者の条件

登録販売者の管理者要件2026|役割・責任と店舗管理者の条件

登録販売者は、管理者要件を満たすまで「法定研修中の登録販売者」となります。2023年改正後の制度で、この要件は追加的研修を受けることで時間的要件が緩和されるようになりました。ここでは、店舗管理者と登録販売者の違いや、管理者要件の内容について解説します。

店舗管理者と一般の登録販売者の違い|立場・権限・責任範囲

法令上の要件さえクリアすれば、経験に関わりなく店舗管理者になれます。たとえば、OTC薬販売の現場において、「要件をクリアして何年も経つベテラン登録販売者」の上司が、「登録販売者3年目の店舗管理者」というケースもあります。たとえ登録販売者の経験が浅くとも、店舗管理者には、従業員を束ね、店舗を運営する責任があります。

登録販売者の管理者要件とは?

管理者要件を満たすと、法令上は「管理者になることができる者」とみなされますが、店舗管理者になるには、以下いずれかの要件を満たす必要があります。(2026年現在)

  • 過去5年以内に通算2年以上かつ1920時間以上の実務経験がある者
  • 過去5年以内に通算1年以上かつ1920時間以上の実務経験があり、継続的研修及び追加的研修を修了した者
  • 過去に店舗管理者または区域管理者としての業務経験があり、実務経験が通算1年以上かつ1920時間以上ある者

出典:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc7567&dataType=1&pageNo=1

上記でいう実務経験とは、「薬剤師または管理者である登録販売者の管理及び指導のもと」、実際に「OTC薬の販売業務に携わること」が求められます。たとえば、コンビニエンスストアで、管理者である登録販売者がいない時間帯に勤務した時間が、1年で1920時間を超えたとしても、管理者になることはできません。

店舗管理者が担う法的責任と店舗運営上の役割

店舗管理者でない登録販売者であっても、医薬品を適正に販売する責任があります。大手チェーンなどでは、POSシステムにより、「医薬品販売日時」と「販売した登録販売者のデータ」が管理されており、万が一のときには賠償責任が発生する可能性があります。さらに店舗管理者であれば、売上管理や従業員教育、安全管理責任といった多岐にわたる業務があり、警察や自治体、保健所での手続きで用いられるのも店舗管理者の氏名です。

具体的な業務内容|日常業務からイレギュラー対応まで

店舗管理者は、医薬品販売記録の管理や法令遵守の徹底に加え、店舗内の温度管理や医薬品のリスク区分による配置場所などの管理も行います。また、店舗の販売品目によって酒類や生鮮品などそれぞれの販売許可も取得する必要があります。警察への拾得物届出や窃盗被害届などの提出に加え、お客様からのクレームが発生したときも、第一応対者に代わって応対するのも店舗管理者が行う業務のひとつです。

登録販売者が店舗管理者になるためには、上記のようにさまざまな条件を満たす必要がありますが、数字だけで判断すると、思わぬ落とし穴があります。細部に定められている店舗管理者要件の正しい理解を、次項でチェックしていきましょう。

店舗管理者要件の落とし穴と緩和条件|実務経験・研修に対する正しい理解

店舗管理者要件の落とし穴と緩和条件|実務経験・研修に対する正しい理解

店舗管理者になるための要件は、法令上細かな条件が定められています。管理者を目指して頑張っていても、細かな条件に当てはまらず無駄な期間にしないため、正しく理解しておきましょう。

1年以上の実務経験が必須

店舗管理者になるため必要な最低限の必須条件は「1年以上医薬品の販売に携わる」という実務経験です。アルバイトやパートなどの働き方でも、過去5年以内に1920時間の実務経験があれば管理者要件をクリアできます。正社員やフルタイムパートであれば、最短で約1年の実務経験が必要です。

またこの期間は、試験合格の前後を問われません。そのため、勤務年数が長い登録販売者であれば、試験合格後に販売従事登録を行い、その時点で要件を満たすことも可能です。

管理者要件は緩和された?1年要件が認められる条件

管理者要件が緩和され、正社員やロングタイムパートで、勤務時間が160時間以上/月あれば、実務経験が1年でも管理者になれるようになりました。その一方で、追加的研修の受講が必要になったものの、もともと受講すべき継続的研修と同じく、好きな時間に受講できるオンラインが主流のため、それほど負担にはならないでしょう。

一方、アルバイトやパートタイムとして働く場合、1年で勤務時間条件のクリアは難しいのが現状です。緩和要件に当てはまらない場合は、2年以上の実務経験が必要となります。

登録販売者の資格が必要

登録販売者の資格は、管理者要件の基本条件です。加えて試験合格後には、勤務している店舗が所在する都道府県に「販売従事登録」をしなければ、時間的要件をクリアしても管理者または管理代行者にもなることができませんので、登録手続きを忘れないよう注意が必要です。

継続的研修の受講

登録販売者は継続的研修の受講が必要です。資質向上とスキルアップのため研修を通じて、医薬品販売に関する最新の知識を維持し、法令の改正点や、安全管理の新しい手法を学ばなければなりません。この継続的研修は、企業側に毎年度受けさせる義務があり、登録販売者に受講証明書を提出させ、修了の確認をしています。これは、店舗管理者に指定された登録販売者も同様に受講が必要です。

追加的研修の修了

1年以上2年未満の実務経験しかない登録販売者が、管理者要件を満たすためには、必要な専門的スキルを磨くための追加的研修の修了が必要です。継続的研修と異なり、企業側に追加的研修を受けさせる義務はありませんが、従事期間が短い者でも管理者になれるよう、実践的な内容となっています。

講座は、法令遵守の具体的対応や販売管理に即したコミュニケーション演習などのオンライン受講とレポート提出をするというものです。研修修了には証明書提出が求められるため、実務経験と合わせて計画的に受講しておきましょう。

実務経験として認められないケース

実務経験として認められないケース

管理者要件をクリアした登録販売者が、育児や介護などを理由に職場を離れ、5年後に登録販売者として働く場合、「過去5年以内の実務期間」がありません。そのため、「法定研修中の登録販売者」として一からスタートすることになります。

<よくあるNGケース3選>

  • 販売従事登録をせずに勤務していたケース......登録販売者試験に合格していても、販売従事登録をしていない期間は実務経験として認められません。
  • 実務従事証明書を取得していない・紛失しているケース......過去の勤務先から証明書を取得していない場合、実務期間を合算できず、要件を満たしていても認められないことがあります。
  • 育児・介護などで5年以上のブランクがあるケース......「過去5年以内の実務経験」が要件となるため、長期離職後は法定研修中の登録販売者として再スタートになる可能性があります。

実務期間には、転職前の期間も含まれますが、従事登録をせずに働いていた場合は実務経験とは認められません。また、従事期間の証明書をもらい忘れていたり、転職後の職場への「実務従事証明書」の提出を忘れていたりすると、実務期間は合算されず、一からのスタートとなるため注意が必要です。

<注意したい落とし穴>

  • 実務経験は「働いていた事実」ではなく、登録と証明書で証明できて初めて認められる
  • 転職や退職のタイミングで証明書を取得しないと、後から入手が困難になる
  • ブランクが生じる可能性がある場合は、「過去5年」の要件を意識して早めに確認する

これまで見てきたように、店舗管理者要件を満たすには、細部の条件にも注意が必要です。その一方で、要件を無事クリアし、店舗管理者要件を満たした登録販売者には、年収やキャリアの点でさまざまなメリットがあります。次項では、そのメリットの部分について、詳しくご紹介していきましょう。

販売者が店舗管理者要件クリアのメリット|年収UP・キャリア&今後の展望

販売者が店舗管理者要件クリアのメリット|年収UP・キャリア&今後の展望

店舗管理者は、要件を満たすまでに一定の期間経過が必須ですが、得られるメリットも多い資格です。ここでは、登録販売者が店舗管理者になるメリットを3つ解説します。管理者としての店舗マネジメントについて詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。

年収レンジの変化と昇給モデル

「店舗管理業務の経験者」や「管理者要件をクリアした登録販売者」は、企業側から高く評価されやすいため、年収や待遇の良い求人に応募しやすくなります。首都圏と地方で地域格差のない大手チェーンであれば、管理者要件をクリアした正社員として働く場合、「登録販売者手当」として、月に15000円以上支給されるケースもあります。

店舗管理者に指定されれば、役職手当も追加支給されます。管理者要件をクリアしたアルバイトやパートであれば、時間給に加えて、50~130円程度の登録販売者手当が期待できるでしょう。

管理者要件をクリアすることで転職が有利になる理由

「店舗管理業務の経験者」または「管理者要件をクリアした登録販売者」という肩書きは、登録販売者としての経験年数や、こなしてきた業務を証明します。こうした肩書きをもつ登録販売者は、直ちに店舗管理者に指定できるため、人材不足の解消や販売できる医薬品の増加など、売上アップに貢献する人材として重宝されるでしょう。

たとえば、コンビニエンスストアで管理者が不在の時間帯でも、管理者要件をクリアした登録販売者がいれば、(店舗管理者が不在の間の責任者である)管理代行者として医薬品を販売することも可能です。営業時間のうち医薬品を販売できない時間がなくなるなどメリットが大きいため、即戦力として期待されるでしょう。

キャリアアップの選択肢が広がる

管理者要件をクリアした登録販売者は、店舗管理者に指定され経験を積むことで、将来的なキャリアの幅を大きく広げることができます。店舗管理者の経験で磨かれたリーダーシップやマネジメント能力は、評価制度の中でも有利に働くことが少なくありません。また、店舗管理者に指定されなかったものの、管理者要件をクリアしていれば、企業側はすぐに店舗管理者として指定することができるため、転職市場でも非常に有利です。

ただし、店舗管理者に指定された場合は、医薬品販売に関する最終的な判断や監督責任を担う立場となるため、業務負担や責任の重さが増す点には留意が必要です。手当や待遇の向上と引き換えに、管理業務や教育、監査対応などが求められるケースもあるため、自身のキャリアプランと照らし合わせて検討することが重要です。

また、短期間でドラッグストアの店長(管理者)になれるというのは、登録販売者制度ならではの措置となります。他業種への転職では社会経験という評価に繋がりにくいことがありますので、注意が必要です。

店舗管理者要件を満たした登録販売者には、さまざまなメリットがありますが、そのメリットを享受するためには、手続きをしっかり行うことも不可欠です。次項では、管理者要件を満たす登録販売者に必須の従事登録申請や実務(業務)従事証明書について解説していきます。

従事登録申請・実務(業務)従事証明書の手続き2026|ポイントと注意点まとめ

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試験合格後は、販売従事登録が必須です。さらに、管理者要件を満たしている登録販売者が、企業から店舗管理者として指定される場合、その企業は「従事証明書」を添付して保健所へ届出をすることが義務付けられています。転職時や企業規模によっては、登録販売者自身が提出するケースもあるでしょう。ここでは、最初に行う「販売従事登録」から「管理者指定届出」に必要な「従事証明書」などについて詳しく解説します。

従事登録申請の全体フロー(合格後、最初の書類手続き)

従事登録の申請は、勤務する店舗が所在する都道府県の保健所で行います。この販売従事登録の申請書に添付する書類は次のとおりです。

  • 登録販売者試験の合格通知書
  • 本籍の記載がある住民票の写しなど
  • 雇用関係証明書
  • 必要な場合のみ、医師の診断書

申請から従事登録証の交付まで、県庁所在地でない保健所が窓口となっている場合は時間がかかることもあります。気になる場合は窓口に直接確認してみましょう。

提出先は勤務する店舗の所在地

従事登録申請は、勤務する店舗がある都道府県で行います。たとえば、神奈川県在住の登録販売者が、東京都大田区にある店舗で勤務する場合の申請先は、大田区の保健所です。勤務する店舗が未定の場合、手続きができないため、合格後に就職まで期間がある場合は、合格通知書の紛失に注意しましょう。電子申請ができる都道府県もありますが、窓口提出の場合は、自治体のHPなどで受付時間を確認しておきましょう。

実務(業務)従事証明書について(管理者要件をクリアした後)

従事証明書は、管理者要件をクリアした登録販売者を勤務企業が店舗管理者に指定する場合の届出や、転職後の就職活動で必要となります。この証明書は、登録販売者として実際に勤務した店舗で1年もしくは2年以上かつ通算1920時間以上の実務に従事したことを記載する書類です。

従事証明書は、ただの勤務記録ではなく「薬剤師または登録販売者の管理及び指導のもと」で実務に従事したことを示す重要な事項であり、登録販売者を雇用する企業側は、責任をもって証明しなければなりません。証明に必要な勤務記録の保存や、虚偽記載の禁止なども法令で定められています。

従事証明書で差し戻されやすいケース(管理者要件のクリア後)

従事証明書は企業が作成するため、基本的に登録販売者に作成の責任はありません。ただし、保健所などの窓口で書類の不備が判明すると、受理してもらえず差し戻されることもあります。トラブルをさけるためにも、証明書を記載してもらったら、その場で以下の点について確認しましょう。

  • 自分の氏名や生年月日
  • 育児休暇などの休暇期間は除いているか
  • 店舗の名称や所在地が実際に勤務登録している店舗か
  • 必要な箇所にチェック(レ点)が入っているか
  • 訂正箇所に押印があるか

特に、遠方への転職時は、前の職場へ何度も立ち寄れない可能性もあるため、記載内容をその場でよく確認をしておきましょう。

転職時に注意すべきこと

転職を検討している場合、競合他社への就職禁止期間の制約などにより、証明書を発行してもらうには退職後期間が必要なケースがあります。退職前に同業他社への転職を明らかにする場合は、これまで支給された手当の一部返還義務や賠償義務が発生することもありますので、転職エージェントに相談するなどして慎重に転職活動を行うと良いでしょう。

また、店舗管理業務の経験者は、「業務従事確認書」が店舗管理者であったことの証明となるため、従事証明書と同時に前の職場へ記載をお願いしましょう。

年収やキャリアアップの面でさまざまなメリットのある管理者要件クリアを目指す際は、定められている要件や申請書類、必要となる手続きなど、確認すべき点が多くあります。そうした努力を積むうえで、さまざまな疑問や不安が浮かぶかもしれません。次項では、店舗管理者を目指す登録販売者が抱く疑問をご紹介します。

よくある質問|管理者要件のクリアに向けたQ&A

よくある質問|管理者要件のクリアに向けたQ&A

以下は、管理者要件のクリアに関してよくある質問です。

店舗管理者はパートや契約社員でも目指せますか?

管理者要件のクリアに、雇用形態は直接影響しません。そのため、アルバイトやパートでも時間をかければ、店舗管理者を目指せます。しかし、多くの企業が正社員であることを店舗管理者の条件としているため、働き方は見直す必要があるでしょう。しかし、管理者不在の時間帯に活躍できる管理代行者はパート従業員でも指名されることがあります。

他店応援が多い場合でも店舗管理者要件は満たせますか?

大手チェーンで他店応援が多い場合でも、普段の勤務店舗で名簿登録され管理されていれば、店舗管理者要件を満たす上で問題はありません。時間要件のクリアに必要な期間内に異動や、転職をした場合でも、前店舗での実務期間 + 異動・転職後の店舗における実務期間で、管理者要件を満たせます。

管理者要件をクリアすると年収はどれくらい上がりますか?

管理者要件をクリアしていれば、アルバイトやパートでも登録販売者手当が支給されます。正社員は月給に15000円以上の手当、店舗管理者に指定されれば、さらに数万円の役職手当が支給されるケースもあります。

まとめ|店舗管理者を目指す登録販売者が今すべきこと

まとめ|店舗管理者を目指す登録販売者が今すべきこと

管理者要件をクリアした登録販売者は、その後の選択肢が大きく増えます。登録販売者試験を受けると決めたなら、店舗管理者へのキャリプランも見据えておくことをおすすめします。年収アップを目指して転職を検討しているなら、試験合格後~管理者要件を満たすまでの間に、転職情報を確認しておきましょう。登録販売者の転職は、要件が複雑になる場合もあるため、ぜひ転職エージェントの利用もご検討ください。

當房 清香(とうぼう さやか)

執筆者:當房 清香(とうぼう さやか)
登録販売者・薬機法管理者・調理師(ハラール認証)・国際中医薬膳師など

登録販売者として健康や薬に関するWEBライターとして活動。 裁判所書記官としての経験や、オーガニックマスターコーディネーター・食品添加物に関する資格などの資格を活かし、「自分や子どもの未来は、現在カラダに取り入れているものでつくられていく」 ことを幅広い視点でお伝えしている。

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