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登録販売者の管理者要件とは?実務経験や実務従事証明書の提出が必要

登録販売者の管理者要件とは?実務経験や実務従事証明書の提出が必要

こんにちは、登録販売者転職のアポプラス登販ナビライターチームです。

「登録販売者の管理者要件って何?」
「登録販売者の資格だけで十分では?」

登録販売者の資格を持つ人の中には、このように疑問に思う人も多いハズ。詳細は本文で解説いたしますが、登録販売者の管理者要件とは登録販売者が管理者になるための条件を指します。

登録販売者の管理者要件を満たすことで薬剤師や管理者の監視下になくとも、第2類医薬品と第3類医薬品を自分で販売できるようになります。自分1人で担当できる業務量が大きく増加、つまりは店舗に対する貢献度が向上し、給与アップを見込めるのです。したがって管理者要件を満たすことは、登録販売者が年収をアップさせるうえで重要な役割を果たすといえます。そうなりますと管理者になるための要件が気になりますよね。

そこでこの記事では、登録販売者の管理者要件の基本情報・メリット・申請手順を丁寧に解説いたします。

目次

1.登録販売者の管理者要件とは?業務内容などを解説

登録販売者の管理者要件とは?業務内容などを解説

まずは、登録販売者の管理者要件と具体的な業務内容などを以下の3つの項目に分けて詳しく解説していきます。

登録販売者の管理者要件とは?
具体的な業務内容
管理者要件改正の歴史

登録販売者の管理者要件とは?

登録販売者の管理者要件とは、薬剤師や登録販売者の管理下で一定以上の医薬品販売の実務経験に従事した、登録販売者が申請することができる決まりのこと。具体的には過去5年間で2年以上の実務経験を積むことが申請および取得の条件です。※

※過去5年間の累計のため、連続で2年勤務していなくても要件を満たすことは可能です。詳しくは後述いたします。

正式に管理者になるためには、自治体に申請することが必要です。

そもそも登録販売者とは?
登録販売者とは一般用医薬品(市販薬)の一種である、第2類医薬品と第3類医薬品の販売に必要な専門資格のこと。登録販売者は一般従事者(簡単に言うと登録販売者の資格を持たない一般労働者)に比べて担当できる業務が多い、つまりは店舗に貢献できる可能性が高いため、手当や給与アップを期待できます。

ただし管理者要件を満たしていない登録販売者は薬剤師もしくは管理者要件を満たした人の監視下のもとでしか、第2類医薬品と第3類医薬品を販売できません。そのため管理者要件を満たしていない販売登録者の名札には『研修中』と明示することが義務付けられています。

問題はココからで、『研修中』という名札を付けたまま働いていると顧客からの信頼を得にくいおそれがあります。研修という文字を表記することで「この人、新人さん? 薬の相談をしても大丈夫なのかな......」と心配されやすくなるからです。こういった事態が長く続くことは、やはり好ましくありません。

したがって登録販売者の資格を取得したあとは、管理者要件を満たすことを第一目標に働くとよいでしょう。

具体的な業務内容

登録販売者の具体的な業務内容は以下の通り

  • レジ打ち
  • 品出し
  • 発注業務
  • 在庫管理
  • 薬選びのアドバイス

基本的には一般従事者と同じようにレジ打ちや品出しなどを行いながら、お客様からの要望により、第2類医薬品と第3類医薬品の選び方のアドバイスなどを行います。他にも市販薬の在庫管理や発注業務などの、管理者としての業務も兼任します。

また、ホームセンターや大型スーパーなどでは専用のコーナーが設けられていることが大半です。この場合は専門従事者として、第2類医薬品と第3類医薬品の販売と相談を専門に行います。

管理者要件改正の歴史

管理者要件になるためには、まず登録販売者資格の取得が必要です。しかしその受験資格が2008年から2014年までは、高卒以上の学歴・4年以上の実務経験などが必須条件でした。要するに学歴・実務経験が不問である現在よりも、受験ハードルが高かったわけですね。

しかし2015年の法改正後は学歴や実務経験がなくても受験可能になりました。そして2015年の法改正に伴い、2014年以前の合格者には経過措置が適用されることとなりました。その結果2014年以前の合格者には2020年3月末まで、登録の有無にかかわらず自動的に要件を満たした登録販売者の扱いを受けられました(2014年以前だと、受験時点で必要な実務経験年数を満たしていたため)。

ただし経過措置期間が切れると、この特例は認められなくなります。引き続き登録販売者資格を有するためには、過去5年間に2年以上の業務経験をしたことを証明する書類を各自治体に提出しなければなりませんでした。

そして、それ以降の2020年4月でも【直近5年以内に2年以上の実務経験】が店舗管理者になるための必須条件となり、現在に至ります。管理者になるための現在の条件詳細は後述いたします。

2.2021年8月に経過措置の延長期間が終了

2021年8月に経過措置の延長期間が終了

当初2020年3月末までとされていた経過措置期間は、後の2020年3月27日の法改正で2021年8月1日まで延長されました。その理由は明らかになっていませんが、ひょっとすると措置期間内に必要書類を提出する人が当初の予想よりも少なかったのかもしれません。

ちなみに現在(2022年3月時点)では経過措置が終了していますが、管理者要件を満たせなかった場合でも資格が失効するわけではありません。通算で2年(1920時間以上)の実務経験があれば管理者要件を満たすことができます。

更に、2016年8月から2021年8月までの実務時間は実務経験として加算できます。したがって、過去の実務時間とこれからの実務時間が1920時間以上になれば要件は満たされ、登録販売者として管理者になることが可能になります。

3.【実務経験の証明など】要件を満たす条件

【実務経験の証明など】要件を満たす条件

登録販売者が店舗管理者になるためには、管理者要件を満たす必要があります。要件を満たす条件として、以下の3点について詳しく見ていきましょう。

2年以上の実務経験が必須
登録販売者の資格が必要
実務(業務)従事証明書が必要

2年以上の実務経験が必須

過去5年間で登録販売か薬剤師の管理下の元、一般従事者及び登録販売者(研修中)として2年以上の実務経験が必要となります。2年以上の実務経験というのは時間数にして、1920時間以上です。

また、上記の通り過去5年間の累計になりますので、連続で2年間勤務する必要はありません。例として【半年勤務→3年離職→1年半勤務】といったケースでも要件は満たされます。

ただしココで注意点が2つあります。1つは同一月・同一店舗に勤務していない場合は実務経験として加算できないこと(系列店は可)。そのため管理者要件を満たしたいときは、勤務店舗をコロコロと変えるのは控えましょう。

2つ目は実務経験としてカウントされる時間は『1か月に80時間以上勤務した期間の勤務時間数に限られる』ということ。つまり『80時間未満/1か月』の勤務時間数は、実務および業務経験として加算されないわけです。したがって実務経験を積む際は1週間当たりの平均勤務時間数を20時間以上に設定し、時間管理をしながら勤務するのがおすすめです。

登録販売者の資格が必要

店舗管理者になるためには、登録販売者の資格を取得する必要があります。資格を取得すると言っても薬剤師のように専門学部を卒業しなければいけないわけではありません。現在では学歴や実務経験問わず誰でも受験可能です。そのため、しっかりと勉強すれば取得できる資格となります。

事実、登録販売者試験における過去5年間の平均合格率を見ますと42.68%であることが判明しました。

【過去5年間の登録販売者試験の合格率とその平均値】

年度 受験者数(名) 合格者数(名) 合格率(%)
平成28年 53,369 23,330 43.7%
平成29年 61,126 26,606 43.5%
平成30年 65,500 27,022 41.3%
令和元年 65,288 28,328 43.4%
令和2年 52,959 21,953 41.5%
過去5年間の平均 約59,648 約25,447 42.68%

2022年3月31日時点

登録販売者資格は国家資格なのですが、この平均合格率を見ますと難易度はそれほど高くないといえます。しっかりと勉強すれば十分に合格することができるでしょう。登録販売者試験は誰でも受験可能ですので、まだ登録販売の資格を未取得の場合は挑戦してみてください。

実務(業務)従事証明書が必要

実務経験を証明するためには実務従事証明書※1および業務従事証明書※2が必要になります。

※1:実務従事証明書とは一般従事者として実務に就いていたことを証明する書類のこと。登録販売者の資格を持つ前に実務をこなしていたのであれば、この書類の提出が必要です。

※2:業務従事証明書とは登録販売者として業務をこなしていたことを証明する書類のこと。登録販売者の資格を取得後に業務に従事していたことを証明するためには、この書類の提出が必要です。

例えば登録販売者の資格を取得する前に1年半働いたのであれば、取得前に1年半働いたことを証明する実務従事証明書の提出が必要です。そして取得後に半年間働いたのであれば、その旨を証明する業務従事証明書の提出が必須になります。もちろん登録販売者資格の取得前もしくは後のみで2年間働いていたのであれば、どちらか一方の提出のみでOKです。

なお、各書類の取得および提出方法は後述いたします。

4.登録販売者が店舗管理者になるメリット

登録販売者が店舗管理者になるメリット

登録販売者の資格を取得するだけでなく、店舗管理者になるメリットについて詳しく見ていきましょう。

第2類・第3類医薬品の販売をできるようになる
条件(年収など)の良い求人に応募しやすくなる

第2類・第3類医薬品の販売をできるようになる

店舗管理者になることで、薬剤師や登録販売者の指導および管理がなくとも第2類・第3類医薬品の販売が可能になります。その結果、1人での対応可能業務の幅がグッと増え、店舗の売り上げやシフトに貢献できる可能性が飛躍的に上昇します。そうなると、上手くいけば手当や給与がアップするかもしれません。

そもそも第2類・第3類医薬品の数は、以下のように非常に多いです。

【一般用医薬品の種類と危険度】

医薬品名 種類 危険度
第1類医薬品 約120個 特にリスクが高い
第2類医薬品 約8,610個 比較的リスクが高い
第3類医薬品 約2,594個 比較的リスクが低い

厚生労働省|一般用医薬品/医薬部外品 (2022年3月23日時点)

上表のように第2類・第3類医薬品の数は非常に多い、つまりはそれだけ取り扱われる機会が多いというわけです。そういった商品の取り扱い・販売を自分の業務として引き受けられることが、現場目線で考えるとどれだけ大きいことなのかは想像に難くありません。

以上のことから管理者要件を満たし、第2類・第3類医薬品の販売をできるようになることは、店舗にとっても自分にとっても大きなメリットと言えるのです。

条件(年収など)の良い求人に応募しやすくなる

管理者要件を満たすことで、条件(年収など)の良い求人に応募しやすくなります。どういうことかと言いますと、例えば各店舗が求める人物像に焦点を当てますと『管理者要件を満たしている人・小売業の経験がある人』で、以下のように年収が50~70万円変わります。

【求める人物像で年収が変わる例】

求人名 年収 求める人物像
マネジメント経験を店舗運営に活かしませんか?管理者要件をみたしている登録販売者さん歓迎♪ 380万円~480万円 管理要件のある方
(実務経験2年以上)
資格取得後、実務経験が2年もなくどうしようかと困っている方 310万円~430万円 小売業経験のある方

2022年3月23日時点

つまり管理者要件を満たすことで採用側が望む人物像に近づくことができ、その結果年収などといった条件がより良い求人に応募できるわけです。もちろん管理者要件を満たしていなくとも、そのような求人に対して応募することは一応できます。

しかしその場合ですと、自分の経験・スキルと店舗側が求めている人物像が一致しないために、採用される確率はかなり低いといえます。このことを踏まえますと登録販売者の管理者要件を満たすことは、転職時の選択肢の増加および採用確率を向上させるうえで、大きなメリットになると言えます。

5.【実務(業務)従事証明書の提出など】申請手順

【実務(業務)従事証明書の提出など】申請手順

ここからは実務(業務)従事証明書を提出するための申請手順を、丁寧に解説していきます。

  • 1.各都道府県のホームページより実務(業務)従事証明書を入手する
  • 2.所属企業にて2年(1920時間)勤務していた旨を従事証明書に記載してもらう
  • 3.所属企業に勤務状況報告書を記入してもらう
  • 4.注意!提出窓口は居住地によって変化する

1.各都道府県のホームページより実務(業務)従事証明書を入手する

まずは自分の現居住地域の自治体が運営しているサイトから、実務(業務)従事証明書をダウンロードしましょう。具体例としましては以下の通り。

現居住地の例 実務(業務)従事証明書のダウンロード場所
函館 店舗管理者等の要件および業務(実務)従事の証明について | 函館市
宮城 登録販売者の店舗管理者等の要件と実務又は業務従事の証明について - 宮城県公式ウェブサイト
東京 登録販売者制度の改正について 東京都福祉保健局
大阪 大阪市:医薬品販売業(店舗販売業)に係る各種申請・届出等について
福岡 登録販売者の業務経験(従事期間)について - 福岡県庁ホームページ

2022年3月23日時点

実務(業務)従事証明書を提出する際は、自分が住んでいる地域の自治体に出します。そのためダウンロードおよび記入する書類は、その自治体が発行している書類にしなければなりません。「証明できるのであれば、実務(業務)従事証明書はどこからダウンロードしてもよい」というわけではありませんので、気を付けましょう。

2.所属企業にて2年(1920時間)勤務していた旨を従事証明書に記載してもらう

実務(業務)従事証明書をダウンロードしたら、その書類に自分が所属企業にて2年(1920時間)勤務していた旨を記載してもらいましょう。肝心の記入方法ですが『大阪府|登録販売者試験合格者を管理者として届出する際の必要書類について』に記入例が掲載されていますので、参考にしてください。

3.所属企業に勤務状況報告書を記入してもらう

実は提出物は実務(業務)従事証明書だけでなく『勤務状況報告書』というモノもあります。これはその企業にて勤務していたことを証明する書類であり、実務(業務)従事証明書に勤務時間を記入する項目がない場合は、勤務状況報告書も提出しなければなりません。なお自治体にもよりますが、勤務状況報告書のダウンロードは実務(業務)従事証明書と同じページから可能です。

ただし自治体によっては勤務報告書ではなくタイムカードでよいパターンもあります。事実、大阪市では以下のように記載されています。

薬局開設者、店舗販売業者は、従事している登録販売者・一般従事者の業務・実務経験証明書の根拠 書類(タイムカードなどの記録)を保存・保管し、求めに応じて証明を行うこと
大阪市|登録販売者試験合格者を管理者として届出する際の必要書類について

上記のように自治体によっては提出物が変化することがあります。そのためどの書類の提出が必須なのかがわからないときは、自分が住んでいる地域の自治体に対して事前に質問しておくとよいでしょう。

4.注意!提出窓口は居住地によって変化する

必要書類がすべて揃ったら市役所もしくは区役所に提出をしましょう。ただし、居住地によって提出窓口が異なる場合があります。例えば、名古屋市は地域によって窓口が以下のように違います。

【名古屋市における店舗管理者の申請書提出先の例】

営業所の所在地 提出先
千種・昭和・瑞穂・名東区 千種保健センター環境薬務室
西・中村・熱田・中川区 中村保健センター環境薬務室
東・北・中・守山区 中保健センター環境薬務室
港・南・緑・天白区 南保健センター環境薬務室

名古屋市:店舗販売業の店舗管理者(登録販売者の場合)について(暮らしの情報)(2022年3月20日時点)

このように居住地域によって提出先が異なる自治体もありますので、提出先の確認は必ずしてください。

まとめ|登録販売者は管理者要件を満たそう

登録販売者の管理者要件のことがわかりましたね。管理者要件を満たすことで店舗管理者になることができますので、年収アップを期待できます。
ただし管理者要件を満たすには2年以上の実務経験が必要であり、簡単ではありません。しかしながら給与面の優遇やキャリアアップのことを踏まえますと、狙うだけの価値は十分にあると言えます。

そして、もしも管理者要件を満たせたのであれば転職をするのがおすすめです。同企業にてキャリアステップを踏むよりも、スピーディーな年収アップを望める可能性があるからです。その際はアポプラス登販ナビをぜひご利用ください。アポプラス登販ナビには現在20,000件以上の求人があり、好条件の非公開求人を優先的にご案内いたします。

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