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「登録販売者専門求人サイト」9サイトを対象にしたサイト比較イメージ調査。
調査実施:株式会社ドゥ・ハウス(2022年3月)
登録販売者には実務経験が必要!
以前、登録販売者試験を受験するには、学歴や年齢といった受験資格が必要でした。しかし、2015年度の登録販売者制度の改正で、受験資格の条件が緩和され、誰でも受験することが可能となりました。
その分、資格を取得した人が実際に現場で働くため重要視されるようになったのが「実務経験」です。現在、登録販売者として就業し、自立して売り場に立つためには、直近5年間で2年以上(かつ直近5年で累計1,920時間以上)の実務経験が必須です。この要件を満たさない場合には「登録販売者(研修中)」という扱いとなり、薬剤師または登録販売者(店舗管理者・管理代行者の要件を満たした者)の管理および指導のもとで医薬品販売の実務に従事しなければならず、その間は店舗管理者や管理代行者にはなれません。
実務経験として認められる経験とは?
では、登録販売者の実務経験として認められる仕事とは、どのようなものなのでしょうか?
具体的には、以下のようなものがあります。
- 一般従事者として、薬剤師・登録販売者の管理下で医薬品販売の実務に従事した
- 登録販売者として、薬剤師・登録販売者の管理下で医薬品販売の業務に従事した
- 登録販売者として、店舗管理者または区域管理者の医薬品販売の業務に従事した
登録販売者の実務経験として認定されるために必要なのは、資格の有無や働いた業態ではありません。薬剤師または管理登録販売者の指示を受けて働いたかどうかが認定のポイントとなります。つまり、登録販売者の資格を取得する以前に、OTC医薬品と呼ばれる一般用医薬品を取り扱っているドラッグストアや薬局・薬店、コンビニエンスストア、ホームセンター、調剤薬局、配置薬販売などで、薬剤師や管理登録販売者から指示を受けて働いた経験が、実務経験としてカウントされることになります。
年度別の受験資格と実務経験について
※左右にスワイプできます
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実務経験が過去5年間で通算2年(かつ直近5年で累計1920時間)に満たない登録販売者(『登録販売者 研修中』)は、薬剤師又は登録販売者(店舗管理者・管理代行者の要件を満たした者)の管理及び指導の下に医薬品の販売に従事させる必要がある。
実務(業務)従事証明書について
実務経験が要件を満たしていることを証明するためには、「実務(業務)従事証明書」が必要となります。申請書の書式は、各都道府県のウェブサイトより入手可能です。提出に必要な実務経験の記録は、実務経験を積んだ勤務先に記入してもらいます。現在、その職場で働いている場合はもちろんのこと、すでに退職してしまっている場合でも、過去5年間にさかのぼり当該の職場に対して、実務証明書発行の申し出が可能です。申し出があった場合、勤務した企業側には証明書を発行する義務が生じます。
実務経験年数の計算方法
実務・業務経験年数は1ヵ月に80時間以上従事した場合に認定されます。
なお資格を取得する前の方においては、1ヵ月に80時間勤務したと換算されるのは、同一月・同一店舗において実務を行った場合となります。
資格を取得した方においては、同一月に同一業者の複数店舗にまたがって1ヵ月に合計80時間以上業務に従事した場合も、実務・業務経験として認められます。
その上で、月80時間を24カ月以上、または直近5年以内に通算2年以上(かつ直近5年で累計1920時間以上)の勤務が必要になります。
実務経験が就職活動に与える影響について
医薬品を扱う店舗では、店舗内の薬剤師、登録販売者、その他の従業員を監督し、医薬品やその他の物品の管理を行う「店舗管理者」を配置しければなりません。実務経験2年に満たない「登録販売者・研修中」の立場では、店舗管理者となることができません。つまり、店舗管理者となる実務経験の条件を満たした人であれば1人でも店舗を運営することはできますが、「登録販売者・研修中」の人が1人では店舗を運営することができません。そのため、就職活動をする場合には、実務経験が足りないと不利になる場合があります。
特にスーパーマーケットやホームセンター、家電量販店といった業態の場合、そもそも登録販売者の配置が少ないため、どうしても実務経験のある方が優先される傾向があります。実務経験の要件が満たない段階で就職活動をする場合には、こうした背景も考慮して、薬剤師または管理登録販売者が在籍し、きちんと実務経験を積むことができるドラッグストアなどの業態を選ぶのがおすすめです。
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