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受験・合格後

【受験資格】旧制度(2014年以前)の合格者は要注意!

2015年度に制度が改正され、受験資格を問わなくなった登録販売者資格試験。しかし、現在でもいくつか注意しなければならないポイントがあります。特に、制度改正前に資格を取得した登録販売者は要注意です。順を追ってご説明しましょう。

登録販売者の受験資格とは?

登録販売者試験を受験するためには、2014年度までは次のような受験資格が設けられていました

  • 大学等で薬学課程を卒業した人
  • 高卒以上で1年以上の実務経験のある人
  • 4年以上の実務経験のある人
  • 上記と同等以上の知識・経験があると都道府県知事が認めた人

これらのいずれかに該当しなければ登録販売者試験を受験することができませんでしたが、2015年度より制度が改正され、それまでの受験資格はすべて撤廃されています。そして、現在まで学歴は不問で、試験に出題される日本語が理解できれば、国籍も不問です。

受験は各都道府県単位で行われ、どの都道府県で受験しても構いません。通常、登録販売者の試験は各都道府県で年に1回行われますので、試験日が異なれば、違うエリアでも受けられます。例えば、宮城県と東京都と大阪府の試験を同じ年に受験(併願)することも可能なのです。

平成27年4月~ 変更点まとめ

  • 1.
    平成27年度以降の登録販売者試験は、実務経験は不問
  • 2.
    試験合格後、実務・業務従事期間が通算して1年以上かつ累計1,920時間以上に満たない期間に登録販売者として就業する際、名札で来店者が判別できるように「登録販売者(研修中)」などの表記が必要。
  • 3.
    令和5年4月1日より施行された法改正によって、登録販売者が店舗管理者になるためには以下に示す「管理者要件」を満たすことが求められます。
     ア)過去5年以内に通算して「1年以上」かつ「累計1,920時間以上」の実務経験があること
     イ)継続研修の受講をしていること
     ウ)店舗又は、区域の管理及び法令遵守に関する「追加的な研修」を修了していること
  • 4.
    平成26年度までの試験合格者は、令和5年4月1日時点で管理者要件(上記項目3を参照)を満たすことができない場合、店舗管理者・管理代行者になれない。

左右にスワイプできます

平成26年度(2014年度)まで 平成27年度(2015年度) 令和5年度(2023年度)以降
平成27年(2015年)8月1日時点で過去5年間のうち通算1年間の実務経験が 過去5年以内に、通算「1年以上」かつ「累計1,920時間以上」の実務経験が
ある人 ない人 ある人 ない人
受験資格
  • 大学などで薬学に関する専門の課程を修了した者
  • 高校卒業以上で、1年以上一般用医薬品の販売等に関する実務に従事した者
  • 上記に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると東京都知事が認めた者
学歴不問
(どなたでも受験可)
第二類・第三類
医薬品販売
販売できる 販売できる 販売できる
(条件付)※備考参照
販売できる 販売できる
(条件付)※備考参照
第二類・第三類
店舗管理者
販売従事登録後、すぐに可能 販売従事登録後、すぐに可能 販売従事登録後、すぐには不可能
販売従事登録後、すぐに可能 販売従事登録後、すぐには不可能
従事者の表記区別義務 「登録販売者」
または
「薬品登録販売者」
「登録販売者」または「薬品登録販売者」 例)「登録販売者(研修中)」や「登録販売者(実習中)」など 「登録販売者」または「薬品登録販売者」 例)「登録販売者(研修中)」や「登録販売者(実習中)」など
経過措置の条件など 平成32年4月1日時点で過去5年以内に通算2年以上の実務経験がない場合→店舗管理者・管理代行者になれない 令和5年4月1日時点で「管理者要件(2023年改正)」を満たさない場合→店舗管理者・管理代行者になれない - - -
  • ※実務経験が過去5年以内で通算1年以上かつ累計1,920時間に満たない登録販売者(『登録販売者 研修中』)は、薬剤師又は登録販売者(店舗管理者・管理代行者の要件を満たした者)の管理及び指導の下に医薬品の販売に従事させる必要がある。

求められる「業務経験」とは

受験資格が緩和された一方で、新制度導入以降は試験に合格して資格を取得したとしても、一人前の登録販売者としては認められず、売り場での「業務経験」が必須となりました(制度改正前は「実務経験」と呼ばれていましたが、現在は「業務経験」と呼ぶようになっています。その理由は後に述べます)。
過去5年以内に通算1年以上かつ累計1,920時間以上の業務経験がない場合には、登録販売者の「研修中」の身分となります。実務経験の要件を満たすまでの研修中は、薬剤師または登録販売者(店舗管理者・管理代行者の要件を満たした者)の管理および指導のもとでしか医薬品の販売が許されません。
その業務経験期間のカウントにも注意が必要です。業務期間にカウントできるのは80時間以上勤務した月という要件があり、勤務時間が少ないと業務期間として認定されません。例えば、月に90時間勤務していたとしても、そのうちの75時間のみ薬剤師または登録販売者(店舗管理者・管理代行者の要件を満たした者)の管理および指導のもとに医薬品の販売に従事し、残りの15時間は有資格者が店舗に不在で他の食品売り場などを担当していたという場合には、業務経験としてカウントされません。
また、過去5年間のうちで24ヵ月以上の実務・業務経験が必要となるため、離職後に3年を超えるブランクがあれば、必要な実務・業務経験日数に不足が生じます。そのため、復職後の不足月分の期間は、一人で医薬品を販売することも、店舗管理者等になることもできません。

受験資格から「実務経験」がなくなった背景

受験資格から「実務経験」が撤廃された背景には、相次ぎ発覚した不正がありました。それ以前は、受験資格として実務経験が求められていましたが、実態の伴わない実務経験証明書を提出する事例が多発したのです。特に多かったのは、スーパーマーケットやホームセンターなどの店舗で医薬品販売コーナーはあるものの、売り場で働くスタッフに販売実績はないのに、実務経験として店長が証明書を発行するというケースでした。
各都道府県は、実際の勤怠記録であるタイムカードの写しを提出させるなど、不正の再発防止に取り組みましたが、事務上の手続き増加による負担が増えてしまいました。そこで、以前は受験資格として受験前に求められていた「実務経験」が、現在では受験後に「業務経験」として確認するよう、制度が改善されたのです。

経過措置とは?

過去5年以内に従事期間が無くとも、5年以上前でも通算して1年以上従事期間があり、かつ、過去に店舗管理者等として業務に従事した経験を何かしら証明できる書類等がある場合には、店舗管理者等になれるようになりました。現在管理職や本部職、エリアマネージャー等で過去5年以内に従事期間が無い場合でも、過去に遡って上記を証明できれば復活できるようになりました。

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