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「登録販売者販売従事登録」に必要な書類や注意点とは

公開日:2016年11月21日
更新日:2024年2月26日

「登録販売者販売従事登録」に必要な書類や注意点とは

登録販売者試験に合格して資格を取得できたとしても、それだけでは登録販売者として働くことはできません。

登録販売者として働くには、登録販売者販売従事登録が必要となり、その登録には医師による診断書や雇用証明書といった書類が必要になります。ここでは、登録販売者販売従事登録に必要な書類や注意点などについて詳しくご紹介します。

【目次】

登録販売者販売従事登録とは

登録販売者販売従事登録とは

登録販売者販売従事登録とは、登録販売者試験に合格した人が登録販売者としてOTC(一般用医薬品)の販売をおこなうために必要な登録制度です。

登録販売者試験に合格すると、合格証または合格通知書が届きます。しかし、それだけでは登録販売者として仕事をすることはできません。勤務先となる店舗を管轄する都道府県で、登録販売者販売従事登録をおこなう必要があります。申請をして販売従事登録証を発行してもらい、ようやく登録販売者として仕事ができます。

登録販売者販売従事登録の届け出先

登録販売者販売従事登録の届け出先

登録販売者販売従事登録は、実際に就職先が決定しないと提出することができません。提出先は、勤務地の各都道府県です。例えば、東京都で受験して合格した場合でも、神奈川県で勤務する場合には、提出先は神奈川県になります。提出方法は、郵送もしくは直接持ち込み(都道府県により異なる)となります。詳しくは各都道府県のウェブサイトで確認してください。

登録販売者販売従事登録証はいつ届く?

登録販売従事登録証の交付は一般的に、申請から2週間ほどで手にできます。販売従事登録証の交付は、窓口での受け取り、または郵送となりますが、即日交付ではなく、数日かかりますのでご注意ください。

登録販売者販売従事登録に必要なもの

登録販売者販売従事登録に必要なもの

登録販売者販売従事登録を提出する際には、次のような書類と登録料が必要です。

・販売従事登録申請書(各都道府県ウェブサイト、保健所で入手可能)
・登録販売者の合格通知書
・戸籍謄本、戸籍抄本または戸籍記載事項証明書(発行から6カ月以内)
・医師による診断書(診断日から3カ月以内)※欠落条項に該当するおそれのある方のみ提出
・使用関係を示す書類
・登録手数料(都道府県によって金額は異なる)

販売従事登録申請書の様式は各都道府県で異なるため、注意しましょう。

また、使用関係を示す書類は会社様式の雇用証明書では原則受け付けをしない都道府県もあります。規定の様式での提出なのか、雇用契約書や雇用証明書の提出でよいのか確認をしましょう。

診断書は原則いらない

登録販売者販売従事登録の申請にあたって、医師による診断書は原則必要ありません。診断書の提出が必要になる場合は、精神機能の障害のほか、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤の中毒者といった申請にあたっての欠落条項に該当するおそれがある場合です。特別な医療機関に行く必要はなく、かかりつけ医にお願いできます。

登録販売者販売従事登録での注意点

登録販売者販売従事登録での注意点

他にも、登録販売者販売従事登録に関する注意点には、以下のようなものがあります。

・勤務先が変わった場合
再登録の必要はありません。

・登録内容が変わった場合
販売従事登録証の記載事項の変更、本籍地、氏名、生年月日などで変更があった場合には、書換え交付の申請が必要です。

・紛失した場合
再登録が必要です。なお、その後に販売従事登録証を発見した場合には返納が必要となります。

販売従事登録後の働き方について

販売従事登録後の働き方について

販売従事登録が終わっても、まだ一人前の登録販売者ではありません。店舗の管理者または管理代行者の管理・指導の下でなければ医薬品の販売はできず、名札に「登録販売者(研修中)」と表記する必要があります。1人でも医薬品が販売できるようになるには、「実務(業務)従事証明書」が必要となります。

実務(業務)従事証明書について

「実務(業務)従事証明書」とは、一人前の登録販売者であることを認める証明書です。登録販売者として自立して働くためには、過去5年以内に通算2年以上かつ累計1,920時間以上の実務経験か、過去5年以内に通算1年以上かつ累計1,920時間の実務に加えて法定の継続的研修および追加的研修の受講修了証が必要です。

もし、実務経験が要件に満たない場合には「登録販売者研修中」となり、薬剤師または登録販売者(店舗管理者・管理代行者の要件を満たした者)の管理および指導の下で、医薬品の販売に従事する必要があります。

また、過去に1年以上、累計1,920時間以上の実務経験がある人や、新規に働き始めて必要となる実務経験の要件を満たした場合には、実務(業務)従事証明書を申請できますので、申請書を提出するようにしましょう。申請書は各都道府県のウェブサイトより手に入れることができます。

なお、「実務経験」とは、次のような要件を満たした場合に認められます。

・一般従事者として、薬剤師・登録販売者の管理下で医薬品販売の実務に従事した
・登録販売者として、薬剤師・登録販売者の管理下で医薬品販売の業務に従事した
・登録販売者として、店舗管理者または区域管理者の医薬品販売の業務に従事した

実務経験年数の計算方法

実務経験年数にカウントできるのは、過去5年間において月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して1年以上あり、かつ、合計1,920時間以上従事した場合は、1年以上の従事期間を満たした登録販売者とみなせます。

なお、季節による疾病の変化等を踏まえた業務を経験する観点から、特定の時期に従事期間が集中する一方で特定の時期の従事期間が不足するといった偏りのある状況は望ましくなく、1年間を通じて均等に従事することが望ましいとされています。

登録販売者販売従事登録に関するよくある質問

登録販売者販売従事登録に関するよくある質問

販売従事登録申請書はどこでもらえる?

販売従事登録申請書は、各都道府県のホームページからダウンロードできます。また、申請における必要書類のうち、「使用関係を証する書類」は規定の様式で勤務先に書いてもらう必要がある場合もあります。戸籍(住民票)関連の必要書類とともに、余裕をもって準備をするようにしましょう。

販売従事登録をしないとどうなる?

販売従事登録をしていなければ、登録販売者試験に合格していてもOTC(一般用医薬品)の販売をすることができません。販売従事登録には雇用証明書といった勤務先(使用者)の証明が必要になります。

販売従事登録証を再発行するには?

販売従事登録証は全国で有効です。そのため、勤務先が他都道府県に変わったからといって再発行をする必要はありません。ただし、紛失・破損した場合は販売従事登録証を発行した都道府県に再交付申請をする必要があります。

再発行の申請先や受取方法は、都道府県ごとに異なるので、公式サイトなどで確認しましょう。申請から受取まで、郵送ではなく本人による窓口での対応となっている場合が多いです。

まとめ|登録販売者としてスムーズに働くために販売従事登録は重要!

登録販売者は試験さえ合格すればすぐに登録販売者として働ける訳ではありません。登録販売者として働くために必要なステップとして、販売従事登録があります。
販売従事登録の流れをしっかりと理解し、登録販売者としてスムーズに働けるよう準備を整えましょう。

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