登録販売者が販売従事登録後に引っ越しするときの手続きを紹介!
登録販売者が販売従事登録後に引っ越しするときの手続きを紹介!
こんにちは、登録販売者転職のアポプラス登販ナビライターチームです。
登録販売者が転勤や引っ越しで本籍などが変更になる場合、販売従事登録の変更が必要です。
各都道府県によって手続き方法は異なる部分がありますが、本記事では登録販売者が販売従事登録後に引っ越しするときの一般的な流れについて、詳しく解説します。
目次
- ・引っ越しにより本籍地の変更がある場合は手続きが必要
- ・登録販売者が引っ越しするときに必要な手続きとは
- ・引っ越し以外にも手続きが必要な場合
- ・手続きする際の注意点
- ・まとめ|登録後に引っ越しする場合は、必ず手続きをしよう
引っ越しにより本籍地の変更がある場合は手続きが必要
原則、引っ越しにより本籍地が変わってしまう場合は、変更日から30日以内に登録販売者名簿登録事項変更届を提出する必要があります。反対に、本籍変更をともなわない転勤や引っ越しの場合は特に変更の必要がありません。手続きの方法は各都道府県によって異なりますが、一般的な流れについて以下で解説します。
参考:「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(厚生労働省)登録販売者が引っ越しするときに必要な手続きとは
登録販売者が引っ越しをするときに提出する書類は、一般的には登録販売者名簿登録事項変更届ですが、都道府県によっては販売従事登録証書換え交付申請も必要になります。
登録販売者名簿登録事項変更届
登録販売者名簿登録事項変更届とは、登録販売者名簿に登録してある情報に変更があった場合に必要な届出です。
提出する書類
登録販売者名簿登録事項変更届には名前や現住所など必要事項を記入して提出します。その際、正本と副本が1部ずつ必要になるため忘れないよう注意が必要です。フォーマットは、各都道府県の窓口、もしくはホームページからダウンロードすることで入手できます。主要都市の各URLは以下の通りです。
- 東京都:東京都福祉保健局
- 横浜市:神奈川県ホームページ
- 大阪府:大阪府ピピっとネット
- 名古屋市:愛知県行政手続情報案内システム
- 福岡市:福岡県庁ホームページ
添付書類として、現住所が記載されている戸籍謄本や抄本または戸籍記載事項証明書と、合格したことを証明するものとして登録販売者試験の合格証明書も必要になります。
提出先
提出先は各都道府県によって異なります。薬務課や保健福祉課などが一般的ですので、都道府県のホームページで確認しましょう。
手数料
登録販売者名簿登録事項変更届は無料で入手できますが、戸籍謄本や抄本または戸籍記載事項証明書の発行に手数料(450円)が必要です。
販売従事登録証書換え交付申請
販売従事登録証書換え交付申請の申請は義務となっているため必ず提出しなければなりません。
提出する書類
販売従事登録証書換え交付申請は登録販売者名簿登録事項変更届と同様、各都道府県の窓口、もしくはホームページからダウンロードすることで入手できます。正本と副本が1部ずつと、販売従事登録証が必要です。主要都市の各URLは以下の通りです。
- 東京都:東京都福祉保健局
- 横浜市:神奈川県ホームページ
- 大阪府:大阪府ピピっとネット
- 名古屋市:愛知県行政手続情報案内システム
- 福岡市:福岡県庁ホームページ
基本的には薬務課や保健福祉課で受け付けをしていますが、都道府県によっては郵送が可能なところもあります。その際は、返信用封筒が必要な場合が多いため、記載事項を確認のうえ郵送しましょう。
窓口か郵送かは都合によって選択できますが、不備などがあった場合手続きに余計な時間がかかってしまうことを考慮すると、窓口へ直接提出する方が確実といえるでしょう。
提出先
提出先は各都道府県によって異なります。薬務課や保健福祉課などが一般的ですので、都道府県のホームページで確認しましょう。
手数料
手数料は各都道府県によって異なりますが、おおむね2000円~3000円かかるところが多いようです。
引っ越し以外にも手続きが必要な場合
基本的には「登録販売者名簿の登録事項に記載している①本籍地都道府県名、②氏名、③生年月日、④性別の変更等があった場合」に変更申請が必要ですが、ここではよくある3つのケースについて紹介します。
結婚や離婚などで氏名が変更する場合
まずは、結婚や離婚によって氏名が変わった場合です。この場合は、登録販売者名簿登録事項変更届や販売従事登録証書換え交付申請書、本人確認書類以外に、結婚や離婚を証明する戸籍謄本や抄本といったその前後の氏名がわかるものを提出しなければなりません。
医薬品の販売に従事しなくなる場合
登録販売者として医薬品販売に従事しなくなる場合も申請手続きが必要になります。提出する書類は、販売従事登録証と販売従事登録消除申請書です。販売従事登録消除申請書についても他同様、各都道府県のホームページや窓口で入手できます。主要都市の自治体URLは以下の通りです。
- 東京都:東京都福祉保健局
- 横浜市:神奈川県ホームページ
- 大阪府:ピピっとネットトップ
- 名古屋市:愛知県行政手続情報案内システム
- 福岡市:福岡県庁ホームページ
販売従事登録証を汚損または紛失した場合
もし販売従事登録証を汚損または紛失した場合は販売従事登録証再交付申請書と、免許証やマイナンバーなど本人確認ができるものを1点、汚損した販売従事登録証、そして紛失の場合は顛末書が必要になります。顛末書も他同様各都道府県のホームページや窓口で入手できるようになっています。手数料は各都道府県によって異なりますが、2000円〜3000円程度が必要です。
手続きする際の注意点
手続きの際、最も注意しておきたいのが提出期限です。基本的にすべての手続きは30日以内が期限となっており、あまり長くはありません。そのため、登録販売者として働いている途中に引っ越しが決まった場合は、できるだけ早めに準備をする必要があるでしょう。引っ越し以外で手続きが必要な場合も同様です。
もし何らかの事情により、30日以内に手続きができない場合は、遅延届を提出することができます。この場合は各都道府県によって対応が異なるため、しっかり確認するようにしましょう。
なお、引っ越しなどで登録内容に変更があったにもかかわらず何の手続きもおこなわなかった場合、研修中扱いになってしまいます。実務経験を2年以上積んでいた方は、それまでの努力が水の泡になってしまうことを念頭に置いておいてください。
まとめ|登録後に引っ越しする場合は、必ず手続きをしよう
この記事では、登録販売者が販売従事登録後に引っ越しするときの手続きについて詳しく解説しました。
引っ越しや転勤、結婚の際にはそれぞれ手続きが必要です。何らかの変更がある場合は、必ず期日内に手続きをおこなうようにしましょう。
また、各都道府県によって、手続き方法や必要な手数料などが異なりますので、登録すべき都道府県の窓口に確認をとって正しい手続きをするように心がけましょう。何かあったときのために、まずは各都道府県の窓口や担当部署はどこなのかを確認しておくとよいかもしれません。
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