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【2026年新ルール対応】指定濫用防止医薬品の販売を"評価されるスキル"に変える方法|登録販売者のキャリア戦略【現役店長解説】

【2026年新ルール対応】指定濫用防止医薬品の販売を

2026年5月、「指定濫用防止医薬品」の新ルールが施行されました。
多くの登録販売者の皆さんは店頭ですでにお客さま対応に追われているのではないでしょうか。

「ルールが厳しくなった」「説明が増えて時間がかかる」「お客さまに嫌な顔をされる」
そんな声が現場のあちこちから聞こえてきます。

確かに新制度は、これまでより手間も時間もかかります。
しかし視点を少し変えると、この対応は、登録販売者にとって「最大のスキルアップ機会」になるだけでなく、実務接客力の底上げにもつながります。

今回は新制度を「面倒な業務」ではなく「自分の成長機会」に変える視点をお伝えします。

目次

指定濫用防止医薬品の新ルールと"現場で迷わない判断基準"を整理

指定濫用防止医薬品の新ルールと

まずは新ルールの全体像を改めて整理しましょう。
ここを曖昧なまま接客に入ると判断に迷い、お客さまにも不安を与えてしまいます。

2026年5月から始まった改正内容の重要ポイントをおさらい

026年5月1日から、これまで「濫用等のおそれのある医薬品」と呼ばれていたカテゴリが「指定濫用防止医薬品」に変更されました。
対象成分は、以下の8成分です。

  • ・エフェドリン
  • ・コデイン
  • ・ジヒドロコデイン
  • ・ジフェンヒドラミン(新規)
  • ・デキストロメトルファン(新規)
  • ・プソイドエフェドリン
  • ・ブロモバレリル尿素
  • ・メチルエフェドリン

これらを含む一般用医薬品(外用剤を除く)が対象です。
対象商品のパッケージには、順次「要確認」の表示が追加されていきます。

ポイントは「呼び方が変わっただけではない」という点です。
販売時の確認事項、陳列方法、記録、申し送り、店内掲示まで、運用全体が大きく変わりました。

「今までと同じやり方でいいや」と流していると気付かないうちに法律違反になりかねません。
資格を取得して長い方ほど、ここは一度しっかり頭を切り替えてください。

「売れる・売れない」を瞬時に判断する4つの分岐パターン

新ルールでもっとも実務に直結するのが、「年齢」と「容量」による販売制限です。
販売の可否は、次の4パターンに分かれます。

  1. ①18歳未満×小容量(1個)→ 氏名確認のうえで販売可能
  2. ②18歳未満×大容量または複数個 → 販売謝絶(必ず断る)
  3. ③18歳以上×小容量(1個)→ 通常通り販売可能
  4. ④18歳以上×大容量または複数個 → 購入理由を確認し、適正使用が確保できると判断した場合のみ販売可能
「売れる・売れない」を瞬時に判断する4つの分岐パターン

このうち②は法律で明確に禁止されているため、登録販売者として絶対に妥協してはいけないラインです。
④は「正当な理由がある購入」と「乱用目的の購入」を見極める判断力が問われる、もっとも難しいパターンとなります。

このパターン分けを頭に入れておくだけで対応がブレなくなります。
「目の前のお客さまはどのパターンか」を即座に判定する癖をつけてください。

自店舗のオペレーションと実務上の注意点を再確認する

新ルールでは陳列方法によって店舗の運営体制も大きく変わります。
現物陳列する場合「情報提供設備から7メートル以内」、そして登録販売者または薬剤師の「継続的配置(常駐)」が義務付けられます。
トイレや短時間の補充などであれば、一次的な離席は認められます。
しかし、品出しやレジ専任など、長時間その場を離れる兼務はできません。

これが難しい店舗は、「空箱や商品カードを陳列し、レジで実物と交換する方式」を採用できます。
この場合は「継続的配置」の義務が免除されるため、ワンオペや少人数体制の店舗ではこの方式が現実的でしょう。

また、店舗ごとに「指定濫用防止医薬品販売等手順書」を作成することが義務付けられています。
あわせて、販売記録を残し、気になる購入パターンがあるお客さまの情報をスタッフ間で共有する必要があります。
この販売記録については、レジジャーナルでの代用は認められないので注意してください。

自店がどの方式を採用しているか、手順書はどこにあるか、申し送りのルールはどうなっているか。
登録販売者として「自店のオペレーション体制を即答できる」状態にしておくのが第一歩です。

クレームを防ぎ指名も増やす:指定濫用防止医薬品の接客トーク術とお客さま心理のつかみ方

クレームを防ぎ指名も増やす:指定濫用防止医薬品の接客トーク術とお客さま心理のつかみ方

ルールを理解したら、次は実際の接客の流れに落とし込みましょう。
ここでは具体的な接客トーク例とともに、お客さま側から見た「確認」という行為の本音にも踏み込んでいきます。

現場の混乱を防ぐ!パターン別・推奨接客フレーズ集

新ルールでは「書面を用いた情報提供」と「お客さまの理解の確認」が必須プロセスとなりました。
これを機械的にこなすのではなく、パターンごとに自然な流れで組み込むのがコツなのです。

【18歳以上×小容量の標準対応】

「こちらの薬は『指定濫用防止医薬品』に指定されていますので、法律に基づき確認させていただきます」
「こちらの書面(タブレット)に記載されている内容をご一緒にご確認いただけますか?」
「ご質問やご不明な点はございませんか?」

ポイントは、最初に「法律に基づく確認」であるとお伝えすること、そして最後に必ず質問の有無を確認することです。
この一連の流れを意識するだけで、お客さまの納得度が大きく違ってきます。

【18歳以上×大容量・複数個の対応】

「こちらは法律で大容量に指定されたお薬ですので、ご使用の理由を伺ってもよろしいですか?」
「ご家族でご使用されるのですね。お子さまの年齢はおいくつでしょうか?」
「他の店舗やインターネットでも同じような薬を購入されていますか?」

「家族で使う」「別症状への併用」など正当な理由が確認できれば販売可能です。
しかし判断するのはお客さまではなくわれわれ登録販売者であることを忘れてはいけません。

ただし、複数個販売の可否については、企業ごとに対応が分かれます。必ず自社の社内規定を確認し、それに従ってください。なお、法律より厳しい基準を設けることに問題はありません。

【18歳未満×大容量・複数個の対応】

「申し訳ございません、こちらの大容量タイプは18歳未満の方への販売が法律で禁止されています」
「小容量タイプであれば1個までご購入いただけますので、そちらでよろしいでしょうか?」

ここは毅然とした態度で謝絶してください。
店舗や登録販売者個人の判断ではなく、法律で禁止されていることを明確に伝えるのです。

対応が分かれる「グレーゾーン」への適切な向き合い方

【パターン1:家族分のまとめ買い希望】

たとえば「家族全員が風邪を引いたので3種類の風邪薬が欲しい」というケースです。
正当な理由ですが、家族構成や症状を確認したうえで適正と判断できる範囲での販売とします。

「ご家族は何名様で、それぞれどのような症状でしょうか?」
「お子さまもいらっしゃるのですね。お子さま用のお薬とは分けてご提案させていただきますね」

このように家族構成や症状を確認しつつ、適切な商品提案につなげていくことが大切です。

【パターン2:長期連用が疑われるケース】

同じ商品を頻繁に購入されているお客さまへの声がけは、もっとも気を遣う場面です。
頭ごなしに「依存」と決めつけると一気にクレームに発展する可能性があります。

「最近こちらのお薬の使用量は増えていませんか?少し心配でお声がけさせていただきました」

このように「心配しているスタンス」で切り出すのがコツです。
そのうえで持病への影響や交通事故など最悪のケースを具体的に伝えることで初めてお客さまに届きます。

さらに、鼻洗浄や漢方薬といった代替案を提示すれば、受診勧奨や商品変更へとスムーズにつなげられます。

【パターン3:明らかなリピート購入】

毎日のように指定濫用防止医薬品を買いに来るお客さまには、販売を謝絶しなければなりません。

「過去のご購入履歴と用法用量を考えると、これ以上の販売は法律に基づき控えさせていただきます」

販売をお断りすることは、登録販売者個人の責任ではなく法的義務です。
最悪の場合、適切に断らなかった店舗が営業停止処分を受けることもあります。そのことを踏まえ、毅然と対応してください。

厳格な確認作業を「信頼」と「満足度」に変える伝え方のコツ

ここで視点を切り替え、お客さまの本音に耳を傾けてみましょう。
SNSではお客さま側の声がリアルに飛び交っています。

「風邪薬を買うだけなのに10分以上かかる、めんどくさい」
「えーっと、えーっと、と詰まる接客に閉口した」
「箱に書いてあることをそのまま聞かれた」
「私のせいでレジに列ができて申し訳ない」

これらの声を読むと分かるのは、お客さまの不満の大半は、制度そのものではなく、「現場の接客の質」に向けられているという点です。
不慣れな接客、段取りの悪さ、目的を説明できない確認作業など、これらはすべてわたし達登録販売者の側で改善できる問題なのです。

一方でこんな声も多く見られます。
「若い子が気軽に買うのは難しくなっている気がする。これでいいと思う」
「必要な時だけ飲んでいるので大丈夫です、と答えたらスムーズに買えた」

つまりお客さまは制度そのものには案外冷静であり、リテラシーの高いお客さまは協力的でさえあるのです。
苛立ちの矛先は登録販売者ではなく、制度の必要性を生んだ側に向いていることも少なくありません。

クレームや悪評を恐れて、確認を簡略化してしまう登録販売者もいます。
しかし、それはお客さまの本音を取り違えた対応になってしまいます。
スムーズで段取りの良い接客ができれば、お客さまの不満は驚くほど減っていくのです。

指定濫用防止医薬品の対応を「評価・年収アップ」「転職に強い実績」に変えるキャリア戦略

指定濫用防止医薬品の対応を「評価・年収アップ」「転職に強い実績」に変えるキャリア戦略

指定濫用防止医薬品の対応は「面倒な業務」ではありません。
登録販売者としての実力を一気に引き上げてくれる最高の修練の場なのです。

この機会をスキルアップにつなげるためにはどうすべきか、考えてみましょう。

「避けて通れない接客」を専門性を磨くチャンスと捉える

新ルールでもっとも見落とされているメリットが「強制的な接客機会」です。

通常の接客では、お客さまが急いでいたり「自分で選びたい」というスタンスだったりすると、われわれからお声がけする機会はほとんどありません。
しかし、指定濫用防止医薬品の対応では、法律に基づいて必ずヒアリング機会が生まれます

このタイミングを「ただの確認作業」で終わらせてはいけません。
例えば、わたしの店舗では、指定濫用防止医薬品の確認と合わせて、以下の3点を必ず確認するよう意識付けしています。

  • ・禁忌事項の持病確認(特に高血圧・糖尿病・緑内障・甲状腺機能障害)
  • ・併用している医薬品やサプリメントの確認
  • ・機械類の運転操作の有無

これだけでお客さまの安全性は格段に高まりますし、何よりヒアリング力という登録販売者の核となるスキルが鍛えられるのです。
新人のうちは、この場を「スキルアップのチャンス」と割り切って、まずは毎回テンプレートどおりに取り組んでください。

半年も続ければ、自然なヒアリングができるようになります。

店舗データの分析から、より質の高い運営改善を提案する

新ルール対応で多くの店舗が直面しているのが「人員配置」の問題です。
7メートル以内陳列での常駐義務、レジへの呼び出し、書面提示と理解確認...どれも時間がかかります。

ルーチン作業で接客ができない、こうすれば接客時間が捻出できるのに...というジレンマを抱えている方も多いはずです。
ここで一歩進んだ登録販売者になりたい方には、ぜひ自分でデータを取って提言することをお勧めします。

まず1ヶ月間、指定濫用防止医薬品の対応にかかった時間を記録してみてください。
1件あたり何分かかるのか、1日に何件対応するのか、合計で何時間使ったかを概算でいいので出してみましょう。

例えば、この時間と残業時間を照らし合わせて、「ムダ作業」の削減を提案することができます。あるいは、総人時数からこの時間を差し引いた数字を出し、上司や本部に人員配置や部門担当の見直しを提案することも一つの方法です。数字を示すことで、提案の説得力が一気に高まります。

「人手が足りません」という訴えだけでは会社は動きませんが、数字を示せば話は変わります。
上層部は具体的な数字が分からないため、現場からリアルな数字で訴求してください。

また、店舗オペレーションで対応が厳しい場合は、「すべて空箱陳列に切り替える」という選択肢もあります。その際にも、データを根拠に提案すれば、受け入れてもらえる可能性が高まります。
このような行動は登録販売者個人の枠を超えた「店舗運営者の視点」を養ってくれます。

新人のうちからこうした視点を持っている方は、間違いなくキャリアアップしていくのです。

プロとして、どんな場面でも毅然と対応できるメンタルを養う

最後にお伝えしたいのが「どんな状況でも揺るがないプロとしての強さ」です。

販売謝絶や厳しい確認の場面では、お客さまから怒鳴られたり、SNSやレビューサイトに悪評を書かれたりするのではないかという恐怖が頭をよぎります。 特に経験の浅い登録販売者にとっては大きなプレッシャーでしょう。

しかし結論から言えば、過度に恐れる必要はありません。

法律に基づいて対応している以上、怒鳴られてもこちらが圧倒的に有利な立場であり法令を遵守している店舗に悪評を書くような方は、訴訟リスクすら考えていない方です。
そしてカスタマーハラスメントからもわれわれは法律で守られていますし、販売拒否も認められる時代になりました。

むしろ怖がって確認を簡略化してしまうほうが、よほど大きなリスクを背負うことになるのです。
万が一お客さまに健康被害が出れば、責任を問われるのは確認を怠った登録販売者やその店舗(会社)だからです。

私たちは法律という「最強の盾」を持っています。それを活かさずに、必要以上に遠慮してしまうのは本末転倒です。
法令に基づき、胸を張って毅然と対応してください。

それが結果的にお客さまも自分自身も守ることになるのです。

指定濫用防止医薬品対応で"評価される職場"を選ぶという視点

では今回の内容を振り返りましょう。

  • ・指定濫用防止医薬品の販売は「面倒な業務」ではなく登録販売者の実力を一気に引き上げる成長機会
  • ・販売パターンの4分岐と自店のオペレーション体制を頭に入れ、判断に迷わない状態を作る
  • ・お客さまの不満の本質は「制度」ではなく「現場の接客の質」にあるので、スムーズな接客で差別化できる
  • ・「強制的な接客機会」を活用してヒアリング力を鍛え、データを取って店舗運営に提言し、法律を守りながら毅然と立つ

2026年5月の新ルール施行は登録販売者業界にとって大きな転換点です。
ただし、変化のタイミングは、もっとも成長しやすいタイミングでもあります。

「面倒だな」とため息をつくか、「自分を伸ばすチャンスだ」と捉えるか。
この視点の違いが、1年後・3年後の登録販売者としての実力差になって表れてきます。

ぜひこの新ルールを味方につけて、お客さまのQOL向上と自身のスキルアップの両方を実現してください!

ケイタ店長(登録販売者)

執筆者:ケイタ店長(登録販売者)
ドラッグストア勤務歴20年、一部上場企業2社で合計15年の店長経験を活かし、X(旧Twitter)などで登録販売者へのアドバイスや一般の方への生活改善情報の発信を行っている。X(旧Twitter)フォロワー数約5,000人。

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