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登録販売者の資格は更新が必要?費用や注意点について解説

登録販売者の資格は更新が必要?費用や注意点について解説

登録販売者の資格は更新が必要?費用や注意点について解説

こんにちは、登録販売者転職のアポプラス登販ナビライターチームです。

世の中には更新しないと失効してしまう資格や免許が存在します。例えば、運転免許証や公認会計士の資格などが挙げられます。そのため、これから登録販売者の取得を目指す方のなかには、更新の必要性や更新費用を気にしているケースも少なくないでしょう。

本記事では、登録販売者の資格の更新について、また店舗管理者になれる登録販売者として働くための条件について解説します。

目次

登録販売者の資格は更新が必要ない?

登録販売者の資格は更新が必要ない?

結論を述べると、登録販売者の資格に更新は必要ありません。一度資格試験に合格すれば、資格の有効性は続きます。そのため更新費もかかりません。

取得するといつでも役立つ資格

登録販売者のよいところは、一度取得すれば効果が永続的に続く点です。持っているだけでドラッグストアや薬局などOTC(一般用医薬品)を扱う職種への就職口が広がるため、年齢やライフスタイルに関係なく活用できます。

店舗管理者になれる登録販売者として働くには一定期間の実務経験が必要ですが、就職先を見つけるうえでは非常に使い勝手のよい資格といえるでしょう。

資格をとってしばらく働かなくても問題ない

登録販売者の資格を取得したからといって、すぐ勤務しなければならないといった義務はありません。一定期間登録販売者として働かなかったからといって、とくにペナルティが課せられるわけでもありません。

そのため、結婚・出産・子育てなどなんらかのライフイベントや自身の都合で登録販売者として勤務できない期間があっても、自分のタイミングで仕事を始められます。

登録販売者の「管理者要件」について

登録販売者の「管理者要件」について

資格を取得したばかりの登録販売者は「研修中」として扱われます。研修中のままでも登録販売者としてドラッグストアや調剤薬局で勤務が可能ですが、特定の業務を担うには「管理者要件」と呼ばれる条件を満たさなければなりません。ここからは、登録販売者の管理者要件について解説します。

管理者要件とは

管理者要件とは、OTC(一般用医薬品)の販売業における一定の実務経験を積んだことを証明するために必要な条件です。厚生労働省によって明確な要件が定められており、店舗管理者になれる登録販売者として業務に従事するには、要件を満たす必要があります。

登録販売者の管理者要件は、以下のとおりです。

  • 直近5年間に通算2年以上かつ1920時間以上の実務経験を積む
  • 直近5年間に通算1年以上かつ1920時間以上の実務経験を積み、さらに外部研修および追加的研修の両方を受講している

参考:厚生労働省「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について(概要)」

上記を踏まえた最短ルートで考えた場合「直近5年間に1年以上かつ1920時間以上の実務経験を積み、さらに外部研修および追加的研修の両方を受講している」がもっとも早く要件を満たす方法です。

実際に「1920時間以上の実務経験」がどれくらいなのか計算してみましょう。仮に、フルタイム8時間勤務(残業なし)なら、240日分の勤務で達成します。完全週休2日も含めた期間で考えると、1年以内で間に合う計算です。

ただし、扶養内で働く場合、上記の条件だと扶養控除の収入上限を超えてしまいます。パートやアルバイトの登録販売者として働き、かつ管理者要件を満たすには、月間合計60時間の勤務(時給1,400円以内)を目安にするとよいでしょう。なお「直近5年間」の要件を満たすには、最低でも月ベース32時間以上の勤務が必要です。

店舗管理者になればキャリアップが叶う

管理者要件を満たした登録販売者は、対応できる業務の幅が広がるだけでなく、店舗管理者としてのキャリアも開けます。つまり、店舗の店長や責任者になれる可能性が生まれるのです。

店舗管理者を任命されると責任が伴いますが、収入や市場価値の面でさまざまなメリットがあります。

店舗管理者の主なメリットは、以下のとおりです。

  • 「登録販売者資格手当」の支給額アップ、または「店舗管理者手当」により収入が増える
  • 応募条件に管理者要件のクリアが含まれる求人に応募できる
  • 業界で即戦力とみなされるため市場価値が高まる
  • 転職時に有利

管理者要件を満たしたからといってすぐに店舗管理者になれるわけではありませんが、キャリアアップの観点でも条件をクリアしておくに越したことはありません。

2023年に管理者要件が改正された

登録販売者の管理者要件は、2023年4月1日に内容が改正されました。そのため、旧制度の要件と混同しないよう注意しましょう。

旧制度と新制度の違いは、以下のとおりです。

新制度(2023年4月施行)
旧制度
  • 直近5年間に通算2年以上かつ1920時間以上の実務経験を積む
  • 直近5年間に通算1年以上かつ1920時間以上の実務経験を積み、さらに外部研修および追加的研修の両方を受講している
  • 直近5年間に通算2年以上かつ1920時間以上の実務経験を積み、店舗管理者または区域管理者としての業務経験がある

改正による主な変更点は、追加的研修の実施が加わったことと、通算の勤務期間が1年に短縮された点です。結論として、管理者要件は緩和されたとみてよいでしょう。店舗責任者にキャリアアップしやすくなったため、これから登録販売者として収入をアップしていきたい方にとっては、朗報といえます。

店舗管理者になれる登録販売者になる条件

店舗管理者になれる登録販売者になる条件

ここからは、登録販売者を目指す方、あるいは既に登録販売者の資格を取得した方に向けて、研修中の位置づけから店舗管理者になれる登録販売者にキャリアアップするための条件を解説します。ドラッグストアや調剤薬局でキャリアアップを目指す方は、ぜひ参考にしてください。

実務経験をクリアして店舗管理者を目指しやすくなる

前述したように、正規の登録販売者として認定されるには、一定時間以上の実務経験と、2種類の研修を受講することが条件です。ここでいう研修とは「外部研修(継続研修)」と「追加的研修」を指します。

外部研修とは、登録販売者に必要なOTC(一般用医薬品)の知識をアップデート・保持し続けるために実施される研修制度です。登録販売者は、原則として年に1度、合計12時間以上の受講が義務付けられています。

追加的研修とは、店舗管理者等を希望する登録販売者のうち、管理者要件を満たした者に対して実施される研修制度です。また、希望すれば条件を満たしていなくても受講できます。外部研修と違い、コンプライアンスや法令遵守など、店舗責任者に必要な知識を学びます。

具体的な実務内容

店舗管理者になれる登録販売者に必要な実務経験は、主にOTC(一般用医薬品)商品の販売・管理等にかかわる業務を指します。具体的な実務内容は以下のとおりです。

  • OTC(一般用医薬品)の販売
  • OTC(一般用医薬品)の情報提供を補助する、または詳細を知る業務
  • OTC(一般用医薬品)に関して消費者から相談があった場合に対応を補助する、または詳細を知る業務
  • OTC(一般用医薬品)の管理・陳列・広告に関する業務
  • OTC(一般用医薬品)の販売制度の内容や説明方法を知る業務

実務経験を積むには、上記の業務に多く携わる必要があります。

実務経験を積める場所

登録販売者が実務経験を積むには、OTC(一般用医薬品)を取り扱う店舗や販売業者に所属しなければなりません。必要な実務経験を積める場所として、以下が挙げられます。

  • 調剤薬局
  • ドラッグストア
  • スーパーマーケット
  • コンビニエンスストア
  • 配置販売業

上記の「配置販売業」とは、OTC(一般用医薬品)商品の訪問販売や置き配を実施する販売業者です。配置販売業では消費者の自宅や企業に訪問して商品の説明をおこなうため、登録販売者の実務経験にカウントされます。

どの業態で働くかによって積める経験は異なりますが、実務時間の観点では上記のどこに従事しても問題ありません。

登録販売者に関してのFAQ

登録販売者に関してのFAQ

ここでは、登録販売者に関してよくある質問について解説します。登録販売者の資格は更新の必要がなく、管理者要件を満たせば収入アップも可能です。しかし、管理者要件や意外な落とし穴も存在するため、注意しなければなりません。

登録販売者の資格に有効期限はありますか?

登録販売者の資格に有効期限はありません。そのため、資格の取得後に空白期間が発生しても、問題なくOTC(一般用医薬品)関連業務に携われます。ただし、薬剤師または店舗管理者になれる登録販売者のみ従事できる業務に携わるには、直近5年間の間に管理者要件を満たさなければなりません。

管理者要件を満たす実務経験は5年間連続している必要がありますか?

管理者要件の条件をクリアするには、直近5年間の間に一定の実務経験を積む必要があります。そのため、転職や休職によってブランクが生じ、その期間が規定の条件を満たさない場合は正規の登録販売者になれません。

また、これは一度管理者要件を満たして正規の登録販売者になった方も同様です。登録販売者の資格自体は永久に続きますが、正規の登録販売者のポジションは常に規定の条件をクリアし続ける必要があります。

研修を受けなかったら資格を剥奪されますか?

登録販売者には、受講が義務付けられている「外部研修」の制度が存在します。研修は受講しなくてもとくにペナルティはなく、資格の剥奪もありません。

しかし、店舗管理者に責任を追及される可能性があります。外部研修の義務は、登録販売者ではなく雇用主に対して課せられているからです。そのため、外部研修を受講しなかった場合に、雇用主から解雇される可能性がある点には注意しましょう。

まとめ|登録販売者はさまざまなライフスタイルに適した資格

登録販売者は、一度取得するだけで効果が永久に続く便利な資格です。たとえ休職期間が発生しても資格が失効することはないため、個人のライフスタイルに合わせた働き方ができます。また、管理者要件を満たした登録販売者なら収入のアップや市場価値の向上につながるため、できるなら管理者要件を満たせる範囲で働くことをおすすめします。

過去の記事 コンビニでの登録販売者の仕事とは?仕事内容や給料について解説
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