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【2023年4月1日施行】登録販売者の管理者要件が1年に改正。追加的研修を詳しく解説

【2023年4月1日施行】登録販売者の管理者要件が1年に改正。追加的研修を詳しく解説

【2023年4月1日施行】登録販売者の管理者要件が1年に改正。追加的研修を詳しく解説

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(以下、改正省令)が2023年4月1日に施行され、登録販売者の管理者要件が新しく追加されました。今回の改正省令は登録販売者のキャリアにかかわる内容のため、これから登録販売者を目指す方や現在店舗管理者を目指している方はとくに知っておくべき内容です。

そこで本コラムでは、改正省令についてわかりやすく解説します。最新の管理者要件について知りたい方はぜひ参考にしてください。

目次

【2023年4月1日】登録販売者の管理者要件が1年に緩和

【2023年4月1日】登録販売者の管理者要件が1年に緩和

2023年4月1日より改正省令が施行され、登録販売者の管理者要件が緩和されました。具体的には、過去5年間で従事期間が1年以上あり、かつ、一定の研修を受講した場合にも認められるようになったということです。

管理者要件を満たす3つのパターン

今回の規制緩和では、第二類医薬品と第三類医薬品を販売する店舗や区域における管理者要件が変更されました。まずは予備知識として、「従事期間」について確認しましょう。

【従事期間】

実務期間

一般従事者として薬剤師または登録販売者の管理および指導の下に実務に従事した期間

実務期間
業務期間

登録販売者として業務(店舗管理者または区域管理者としての業務を含む)に従事した期間

業務期間

上記を踏まえて現在の管理者要件を見ていきましょう。管理者要件を満たすには、大きくわけて次の3つのパターンがあります。このうち、パターン2とパターン3が今回新しく追加された管理者要件であり、パターン1は従来通りです。

【管理者要件】

パターン1
過去5年間のうち、薬局等における従事期間の合計が通算して2年以上の者
パターン2NEW
過去5年間のうち、従事期間の合計が通算して1年以上の者であって、施行規則に定める研修(継続的研修)並びに店舗の管理および法令遵守について厚生労働大臣が必要と認める研修(追加的研修)を修了した者
パターン3NEW
従事期間が通算して1年以上であり、過去に店舗管理者又は区域管理者として業務に従事した経験のある者

今までは「2年以上」の従事期間をクリアするパターンがもっとも基本的な管理者要件でしたが、今回の規制緩和により、「1年以上」の従事期間でクリアできるパターンが追加された形となりました。

管理者要件の具体例

それでは、先に紹介したパターンごとに、管理者要件の具体例を見ていきましょう。なお、実際には従事期間の「年数」だけでなく「時間数」も定められており、この2つの条件は同時に満たす必要があります。

■パターン1 過去5年間のうち従事期間が2年以上(1,920時間以上)ある場合

①月に80時間以上従事した月が24カ月以上ある場合
この場合の計算式は以下の通りとなり、「2年以上」と「1,920時間以上」の条件を両方満たすことができます。

[直近5年以内]

  • 月80 時間 × 24ヵ月 = 1,920 時間

②月80時間を下回っている場合
例えば、月32時間勤務している人では、5年間(60カ月)で合計1,920時間となり、管理者要件を満たします。

[直近5年以内]

  • 月32 時間 × 60ヵ月 = 1,920 時間

■パターン2 過去5年間のうち従事期間が1年以上(1,920時間以上)ある場合

①月に160時間以上従事した月が12カ月以上ある場合
この場合の計算式は以下の通りであり、「1年以上」と「1,920時間以上」の条件を両方満たすことができます。

[直近5年以内]

  • 月160 時間 × 12ヵ月 = 1,920 時間

    +

    継続的研修

    +

    追加的研修

以前は月に160時間勤務している人の場合、1年間で「1,920時間」の「時間数」を満たすことができますが、「2年以上」の「年数」の条件をクリアすることができず、正規の登録販売者になることができませんでした。それが今回の管理者要件の緩和で、1年間で正規の登録販売者になることができるようになったということです。
ただし、このパターンでは継続的研修や追加的研修を受けていることが条件となります。継続的研修は「外部研修」と呼ばれることもあります。追加的研修は今回新しく作られた制度ですので、次の項目で詳しく解説します。

②月160時間を下回っている場合
例えば、月120時間勤務している人では、1年4か月(16ヵ月)で合計1,920時間となり、管理者要件を満たすことができます。また、①と同じく、継続的研修や追加的研修を受ける必要があります。

[直近5年以内]

  • 月120時間 × 16ヵ月 = 1,920 時間

    +

    継続的研修

    +

    追加的研修

■パターン3 過去に店舗管理者としての経験がある場合

登録販売者制度ができた2009年以降、従事期間が通算1年以上あり、過去に店舗管理者等としての業務経験がある場合にも、管理者要件を満たすことができます。

[2009年以降]

  • 1年以上(1,920時間以上)の従事期間

    +

    店舗管理者等としての業務経験

管理者要件に関する追加的研修の詳細

管理者要件に関する追加的研修の詳細

今回の改正省令において、従事期間の「年数」以外のもっとも大きな変更点は、追加的研修の受講です。ここでは追加的研修の概要について把握しましょう。

対象者

追加的研修の主な対象者は、過去5年間のうち通算して1年以上2年未満の従事期間で店舗管理者等となることを希望する登録販売者、すなわち前項の「パターン2」の管理者要件を目指す登録販売者です。ただし、それ以外の登録販売者の受講については制限されておらず、前項の「パターン1」の管理者要件を目指す登録販売者については、「店舗管理者等の資質向上の観点から受講することが望ましい」とされています。

パターン2の登録販売者・必ず受講する、パターン1の登録販売者・受講することが望ましい

研修方法

追加的研修の方法については、以下の通りです。特筆すべき点は、オンラインでの実施も可とされているものの、録画配信などではなく、講師と受講者が双方向でやり取りできる方法(ライブ配信など)によりおこなう必要があるとされている点です。

研修の時間数
計6時間以上
研修実施機関
厚生労働大臣に届出をおこなった研修実施機関
研修の実施方法
対面またはオンライン(ライブ配信)

研修の内容

追加的研修の内容は、大きくわけて3つあります。

ガバナンス、法規、コンプライアンス等の基本的知識に関する講義
店舗・区域管理において求められるガバナンス、法令遵守の具体的内容と対応 等
販売現場、店舗等の管理に即したコミュニケーションに関する演習
アクシデント・クレームへの対応や、店舗・区域マネジメントに関する演習 等
①および②を踏まえた、店舗管理者等に求められる対応についてのケーススタディ
①および②を踏まえて、管理者に求められる医薬品の販売マネジメント(例:店舗・区域の管理、不適切な医薬品使用への管理者としての対応、店舗販売業者等への意見申述が必要な事例等)に具体的に対応するレポート作成および検討 等による、受講者参加型の能動的学習

管理者要件緩和で登録販売者市場はどうなる?

管理者要件緩和で登録販売者市場はどうなる?

では今後、登録販売者市場はどのように変化していくのでしょうか。

登録販売者を目指しやすくなる

今回の管理者要件の緩和により、今までよりも短期間で研修期間を終えることができるようになりました。研修期間が2年と1年とでは、登録販売者になろうとする人の心理的ハードルに大きな差があります。今回の改正により登録販売者の数が増えることが予想され、店舗によっては人手不足の解消が期待されます。

管理者が増えて、転職市場が活発になる

管理者要件をクリアしていると、企業から「即戦力」と認識されるため、転職で有利になります。また、研修中の登録販売者よりも給与面でメリットがあります企業側も新規出店がしやすくなるため、登録販売者の需要と供給の双方が高まり、転職市場が活発になると予想されます。これから登録販売者になろうと考えている方にとっては、今が登録販売者になるベストなタイミングといえます。ぜひ挑戦してみてくださいね!

まとめ|管理者要件緩和は登録販売者のキャリアを伸ばすチャンス

登録販売者は管理者要件をクリアすることで、有利な面がたくさんあります。ぜひこの機会に管理者要件をクリアして、キャリアアップを目指しましょう。また、これから登録販売者を目指す方は業界の需要が高まっている今が就職・転職のチャンスです。積極的に行動することをおすすめします。

執筆者:村松 早織(薬剤師・登録販売者講師)

執筆者:村松 早織(薬剤師・登録販売者講師)
株式会社東京マキア 代表取締役
登録販売者や受験生向けの講義を中心に事業を展開
twitter、YouTube等のSNSでは、のべ1万人を超えるフォロワー・チャンネル登録者に向けて、OTC(一般用医薬品)についての情報発信をおこなっている。

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