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【ドラッグストア】36協定の残業時間上限を超えるとどうなる?登販ができる対策や罰則

【ドラッグストア】36協定の残業時間上限を超えるとどうなる?登販ができる対策や罰則

【ドラッグストア】36協定の残業時間上限を超えるとどうなる?登販ができる対策や罰則

時間外労働時間の制限を超えて、従業員に残業や休日出勤をさせることが可能になる「36協定」をご存じでしょうか。知らず知らずのうちに法定外の時間外労働をおこなわないよう、ドラッグストアの店長や従業員として働く登録販売者も、36協定を知っておく必要があります。

本記事では、36協定の概要や違反した際に企業へ科せられる罰則、残業時間を減らすためのポイントなどを解説します。36協定のルールを理解して、登録販売者として無理なく働ける環境を整えましょう。

目次

登録販売者が押さえておきたい【36協定】とは?

登録販売者が押さえておきたい【36協定】とは?

36協定とは、労働基準法で定めている労働時間並びに、休日日数を超えて時間外労働や休日出勤してもらう場合に必要な届出です。正式名称を「時間外労働・休日労働に関する協定」と言います。

まずは、36協定の概要と締結する方法、可能になる働き方について解説します。

36協定の概要

労働基準法では、労働者の健康や生活を守るために1日や1週間単位で働ける時間が制限されています(原則1日8時間・1週間で40時間以内)。また、法定休日は原則週1日です。

しかし、仕事内容や時期によっては法定労働時間を超える労働が必要な場合もあるでしょう。法定労働時間の範囲を超えて労働者に時間外労働をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結が必要です。

36協定を締結するには?

36協定を締結する際は、「使用者と労働者の過半数で組織される労働組合」または「労働者の過半数の同意をもって選出された代表者」と書面による協定をおこないます。そのうえで、所轄の労働基準監督署(労基署)に届け出ることが必要です。

年間360時間を超えない

36協定を締結しているからといって、制限なく残業ができるわけではありません。36協定で認められている時間外労働時間は月45時間・年360時間です。一時的かつ特別の事情がない限りこの時間を超える労働は認められません。また、特別な事情があり労使が合意する場合には、年720時間、複数月平均80時間以内、月100時間未満の時間外労働が認められます。なお、月45時間を超えて労働できるのは年間6カ月までです。

企業が36協定を守らないとどうなる?罰則について

企業が36協定を守らないとどうなる?罰則について

36協定は、企業がやむを得ず労働者に長時間労働を課すときの特別措置と言えます。しかし、労働者の負担が大きくなりすぎないよう上限が設定されており、違反した場合は企業に罰則が科せられます。

こちらでは、具体的な罰則の内容と罰則を受けることで企業が被るデメリットについて説明します。

労働基準法違反で罰せられる

36協定で定めている労働時間を超えて従業員を働かせた場合、企業には罰則が科せられます。36協定の時間数を超えて従業員に労働をさせることは労働基準法第32・35条の違反となり、第119条第1項の規定によって6カ月以下の懲役または30万円以上の罰金が科せられるおそれがあります。

違反すると社会的信頼を失う可能性もある

企業が労働基準法に違反すると、罰則を受けるだけでなく、社会的信頼を失い経営状況の悪化を招くおそれがあります。現代はインターネットが普及し、多くの人が情報を共有しあえる環境です。つまり、36協定に違反して労働者を働かせた事実は簡単に世間へ広まってしまう可能性があります。

罰則や労基署から是正勧告を受けた場合だけではなく、上限を超えた労働が発覚する前からSNSなどを通して情報が拡散される場合もあるでしょう。その結果、多くの人がその企業をブラック企業だと認識してしまえば、採用活動で不利に働いたり、上場や資金調達に悪影響を及ぼしたりする可能性もあります。

タイムカードなどの記録上で労働時間が上限を超えないようサービス残業を強要すれば、従業員から労基署へ申告され、監査が入る可能性もあるでしょう。企業側は労働時間をごまかさず、36協定で定められた時間内で従業員が働けるような環境を整えなければいけません。

【ドラッグストア店長必見】残業時間を減らす取り組み

【ドラッグストア店長必見】残業時間を減らす取り組み

とくに店長職の登録販売者は、自身の労働時間だけでなく、同じ店舗で働く従業員の勤務状況も厳しく管理しなくてはなりません。こちらでは、ドラッグストアの店長が実践できる残業時間を減らす取り組みについて紹介します。

残業時間の見える化をおこなう

残業時間を減らす取り組みとして残業時間の見える化をおこないましょう。店長以上の管理職も含め、全従業員の残業時間を店舗で共有し、いつでも閲覧できるようにして管理します。可視化すると何が原因で、どれくらいの残業時間が発生しているのかが見えてきます。

また、残業時間を自己申告制にすると実際の勤務時間と差異が発生するリスクがあります。残業を申告しにくい職場環境であれば、サービス残業が横行してしまうでしょう。残業時間を可視化すれば、過大申告や過少申告の発生を防げます。

ノー残業デーを作る

比較的忙しくない曜日や時期に合わせて、残業をしない「ノー残業デー」を定め、従業員が定時で退勤できる仕組みを作りましょう。週に何回実施するか、曜日は固定するか、閑散期だけおこなうかなど、細かいルールは店舗の混雑状況や繁忙期により異なるため、それぞれの店舗の状況に合ったノー残業デーを作ることが大切です。

また、店長などの管理職が積極的に定時で退勤して、部下が帰りやすい環境を整える取り組みも必要でしょう。

業務内容を可視化する

業務が属人化してしまうと、特定の人の業務負担が増えてしまいます。まずは属人化してしまった業務の洗い出しをおこないましょう。また、人を選ばず依頼できる業務も同時に確認して整理します。マニュアルなどを作成して、それを基に誰でも取り組める仕組み作りも大切です。

マニュアルが作成してあれば、従業員の急な異動があった際の引き継ぎにかかる負担軽減も期待できるでしょう。

誰でも対応できる仕事をパート・アルバイトに引き継ぐ

業務内容の可視化をおこない全体像を把握したら、誰にどの業務を割り振れるかを考えます。とくに、登録販売者などの資格保有者でなくてもできる業務については、積極的にパートやアルバイトに引き継ぎ、登録販売者を含む社員の業務量を減らすのも一つの手段です。

店長自らが休む意識を持つ

店長がいつまでも仕事をしていると他の従業員も帰りにくいものです。まずは店長自らが定時で退勤して、しっかり休む意識を持ちましょう。店長が残業せず退勤するためには、他の従業員に任せられる仕事を割り振ることが大切です。

「自分でやったほうが早いから」とすべての仕事を抱え込むと、残業の増加につながってしまいます。登録販売者はもちろん資格保有者以外の他の従業員にも適切に仕事を割り振ることで、それぞれの対応範囲が広がり、お互いに助け合えることが増えて、休みも取りやすくなるでしょう。

【登録販売者必見】残業が減らない時の対処法

【登録販売者必見】残業が減らない時の対処法

上記のような取り組みをおこなっても、店舗の状況により残業を減らすのが難しいケースもあるでしょう。こちらではそんなときに登録販売者がとるべき対処方法を紹介します。

上長や人事部に相談する

店舗の残業時間を減らすのがどうしても難しい場合は、まずは上司や人事部に相談しましょう。単純に人手が不足している可能性もあります。従業員を増やせれば、一人ひとりの業務負担は減らせます。人手不足で残業が増えてしまっていると感じる場合は、自分より上の立場の人に掛け合ってみましょう。

店舗内で話し合ってアイデアを募る

他の従業員にも、残業を減らすためのよいアイデアがないか相談してみましょう。従業員に相談すると、把握し切れていなかった問題や新たな課題を発見できるとともに、それに対する改善点も見えてくる可能性があります。

転職を検討する

もし残業時間が改善されない場合、転職を考えることも一つの選択肢です。長時間の労働が続く環境では、仕事とプライベートのバランスを保つことが難しく、精神的、身体的な健康に影響を及ぼす可能性があります。登録販売者としての自身のキャリアと健康を守るためにも、他の企業や業界での機会を探すことで、よりよい労働環境を見つけることができるかもしれません。

まとめ|登録販売者は36協定をチェックして無理なく働ける職場を探そう

36協定は労働基準法で定められている労働時間を超えて働く際に必要な取り決めです。ドラッグストアで働く登録販売者は、有資格者が少ない店舗だと、連日出勤して時間外労働が増えてしまうこともあるでしょう。

一時的なものであればよいですが、時間外労働が慢性的になってしまうと健康にも支障をきたすおそれがあります。もし、36協定を超えるような時間外労働が発生する職場の場合は、店舗の効率化や上司など管理職への改善を訴えることに加え、転職を検討するのも一つの手段です。

登録販売者として転職を検討する際は、アポプラス登販ナビにご相談ください。登録販売者専門チームのコンサルタントがいるため、登録販売者ならではの転職活動を支援いたします。入社後もスムーズに業務を進められるよう一気通貫で支援しているため、転職活動に不安がある方はぜひ一度お問い合わせください。

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