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【登販の接客】薬機法のNGワードとは?化粧品やサプリメントの接客ポイントを紹介

【登販の接客】薬機法のNGワードとは?化粧品やサプリメントの接客ポイントを紹介

化粧品やサプリメント、健康食品といった「医薬品以外の商品」について広告しようとするときは、医薬品と同様、薬機法を遵守しておこなわなくてはなりません。このコラムでは、ドラッグストアで働く登録販売者が接客やPOPを作る際に意識したいポイントやNGワードについて解説します。

目次

登録販売者の接客ポイントその1!医薬品との境界線を大切にする

登録販売者の接客ポイントその1!医薬品との境界線を大切にする

当たり前のことですが、化粧品やサプリメント、健康食品などの「医薬品以外の商品」は、医薬品ではありません。化粧品は肌の保湿・洗浄やその他の美容などを目的とした商品、サプリメントや健康食品は健康の維持・増進を目的とした商品です。

病気の治療・予防などを目的とした医薬品とは大きく異なり、「医薬品以外の商品」では今ある体の不調を治したり、体の構造や機能に影響を及ぼしたりすることはできません。登録販売者をはじめとした販売スタッフは、その"境界線"をきちんと意識する必要があります。

接客の際には、お客さまが「医薬品以外の商品」を医薬品と混同して購入しないよう、配慮した対応を心がけましょう

登録販売者の接客ポイントその2!「医薬品的な効能効果」に注意

登録販売者の接客ポイントその2!「医薬品的な効能効果」に注意

医薬品で認められている表現と、「医薬品以外の商品」で認められている表現は大きく異なります。「医薬品以外の商品」を販売する際、お客さまに医薬品的な効能効果を伝えたり、POPに医薬品的な効能効果を記載したりすると、「無承認無許可医薬品」とみなされ、薬機法違反となります

たとえば、以下のような表現はNGワードとなるため、POPを制作する登録販売者は注意しましょう。

サプリメント・健康食品のNGワード一覧

以下は、サプリメント・健康食品の「医薬品的な効能効果」に関するNGワード例の一覧です。

疾病の治療又は予防を
目的とする効能効果
身体の組織機能の一般的増強、
増進を主たる目的とする効能効果
医薬品的な効能効果の暗示
  • ガンに効く
  • 高血圧症の改善
  • 生活習慣病の予防
  • 動脈硬化を防ぐ
  • 風邪・インフルエンザの予防に
  • 花粉症の方に
  • ニキビ・吹き出物の改善に
  • 精力回復
  • 新陳代謝を高める
  • 肝機能向上
  • 細胞の活性
  • 血液を浄化する、血液サラサラ
  • 免疫機能を強化、自然治癒力が増す
  • C型肝炎に効果があるといわれている○○○を原材料に使用しています。
【補足】含有成分の説明によって「医薬品的な効能効果」を暗示している。
  • 摂取後、一時的に吹き出物が出ることがありますが、体内浄化の初期症状ですので継続してください。
【補足】好転反応を示すことにより「医薬品的な効能効果」を暗示している。

参考:東京都健康安全研究センター「いわゆる健康食品について」

化粧品のNGワード例

化粧品の「医薬品的な効能効果」に関するNGワード例は、以下の通りです。

● 塗ると皮膚から吸収されて全身にいきわたり、体の悪いところを治すような表現
→〇〇が治る(例:ガンが治る、ニキビが治る)、手足のしびれ・冷え性が改善する など

● 塗ると患部から吸収されて痛みがとれるような表現
→筋肉痛が治る、炎症を鎮める など

参考:長崎市「医薬品的な効能効果をうたう食品や化粧品にご注意ください」

なお、化粧品は、「効能の範囲」が薬機法で定められており、全部で56項目あります。そのため、「効能の範囲」を超えた表現は、薬機法違反とみなされる可能性があります。化粧品の効能の範囲や、化粧品の広告におけるその他の注意点については、以下のリンク先もご参照ください。

【登販向け】薬機法に違反しない化粧品のポップの書き方

接客やPOP作成時はとくに注意!よくあるNGワード例

薬機法で禁止されている表現の中には、接客やポップ作成のときに使ってしまいやすい文言もあります。化粧品やサプリメント、健康食品を取り扱ううえで、とくに注意が必要なNGワードを紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

<よくあるNGワード① 「治る」>

  • 風邪を早く治したいときに...!
  • ニキビの治りを早める成分が入っています

上記のような、治ること、もしくは治ることを連想させる表現は「疾病の治療又は予防を目的とする効能効果」にあたるため、医薬品でない商品に対して標ぼうすることは禁止されています。

<よくあるNGワード② 「〇〇の機能向上・改善」>

  • 肝機能を改善させる
  • 内分泌機能を盛んにする
  • 解毒機能を向上させる
  • 心臓の働きを高める
  • 免疫力を高める

上記のような表現は、「身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果の表現」にあたるため、医薬品でない商品に対して標ぼうすることは禁止されています。

<よくあるNGワード③ 「〇〇に効く!」>

  • 目に効く成分が配合されています
  • 肝臓の健康のために
  • 美肌を作るためにコラーゲンをとりましょう

上記のように、特定部位への「栄養補給」、「健康維持」、「美容」を標ぼうし、当該部位の改善、増強等ができる旨の表現を用いることは、医薬品でない商品に対して禁止されています。

なお、特定の部位に言及せず、あくまでも一般的な表現に留めている場合には、医薬品的な効能効果には該当しません。

OKな表現例

  • 〇〇〇は赤ちゃんの発育に役立つ栄養素です。
  • 美容のために、身体の内側からコラーゲンを補給しましょう。

<よくあるNGワード④ 「冷えを改善」>

  • 冷えを改善させる
  • 身体を温める

上記のような表現は、「血行促進」を連想させる表現です。血行促進は、「身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果の表現」にあたるため、医薬品でない商品に対して標ぼうすることは禁止されています。

<よくあるNGワード⑤ 「アンチエイジング」>

「アンチエイジング」は、美容に関する商品でよく見かける表現です。しかし、「身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果の表現」にあたるため、化粧品やサプリメント、健康食品において標ぼうすることは禁止されています。

参考:薬事日報社「健康食品取扱マニュアル 第7版」
じほう「医薬品・化粧品等の広告の実際 2006」

登録販売者の接客ポイントその3!好転反応の表現は使わない

登録販売者の接客ポイントその3!好転反応の表現は使わない

好転反応とは、体が回復する過程で起こるさまざまな不調のことを指します。好転反応の表現の例は、以下の通りです。

  • 「使用することで一時的に体の不調が出ますが、それは効果がある証拠です」
  • 「不調が見られるのは、体から毒素が出ている時期だからです」

このような体の構造や機能に影響を及ぼすような表現は、医薬品にのみ認められているため、「医薬品以外の商品」で標ぼうすることはできません。

また、そもそも好転反応自体には科学的根拠がありません。そのため、「健康食品を摂取して体調が悪くなった」というお客さまから相談を受けた場合には、すぐに使用を中止して医療機関を受診するように促しましょう。

参考:厚生労働省「健康食品の正しい利用法」

まとめ|登録販売者は薬機法に配慮しながら接客しよう

売上をあげるために販売方法を工夫するのはとてもよいことですが、薬機法を遵守することが最優先事項です。化粧品、サプリメント、健康食品といった「医薬品以外の商品」を販売する際には、お客さまに「医薬品のような効果がある」と誤認させないように配慮しましょう。

執筆者:村松 早織(薬剤師・登録販売者講師)

執筆者:村松 早織(薬剤師・登録販売者講師)
株式会社東京マキア 代表取締役
登録販売者や受験生向けの講義を中心に事業を展開
X(旧:Twitter)、YouTube等のSNSでは、のべ1万人を超えるフォロワー・チャンネル登録者に向けて、OTC医薬品についての情報発信をおこなっている。

■著書
・医薬品暗記帳 医薬品登録販売者試験絶対合格! 「試験問題作成に関する手引き 第3章」徹底攻略(金芳堂)
・薬機法暗記帳 医薬品登録販売者試験絶対合格! 「試験問題作成に関する手引き 第4章」(金芳堂)
・これで完成! 登録販売者 全国過去問題集 2023年度版(KADOKAWA)
・村松早織の登録販売者 合格のオキテ100(KADOKAWA)
・やさしくわかる! 登録販売者1年目の教科書(ナツメ社)
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